建設機械抵当法 第3条(所有権保存登記)
- 建設機械については、建設業法第二条第三項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請により、所有権保存の登記をすることができる。但し、次条に規定する打刻又は検認を受けていない建設機械については、この限りでない。
- 2.質権又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的となつている建設機械について所有権保存の登記がされたときは、その登記は、質権者又は差押、仮差押若しくは仮処分の債権者に対しては、効力を生じない。
この条文の基本情報
所有権保存登記とは何ですか?
定義所有権保存登記とは、建設機械抵当法第3条に定められた規定で、「建設機械については、建設業法第二条第三項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請により、所有権保存の登記をす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械抵当法第3条(所有権保存登記)は、日本の建設機械抵当法に含まれる条文です。
- 建設機械抵当法第3条の条文原文は「建設機械については、建設業法第二条第三項に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請により、所有権保存の登記をす…」で始まります。
- 建設機械抵当法の公布日は昭和29年5月15日です。
- 建設機械抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械抵当法第3条の前の条は建設機械抵当法第2条です。
- 建設機械抵当法第3条の次の条は建設機械抵当法第4条です。
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- 正式書式
建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000097 - 本サイト収録
建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000097/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。