建設機械抵当法 第4条(打刻)
- 前条第一項の規定により建設機械の所有権保存の登記を申請しようとする者は、あらかじめ、当該建設機械につき、国土交通大臣の行う記号の打刻又は既に打刻された記号の検認を受けなければならない。
- 2.前項の記号の打刻及び検認については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。
- 3.第一項の記号の打刻及び検認に関し必要な事項は、政令で定める。
- 4.第一項に規定する国土交通大臣の権限に属する打刻又は検認に関する事務の全部又は一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
- 5.き
この条文の基本情報
打刻とは何ですか?
定義打刻とは、建設機械抵当法第4条に定められた規定で、「前条第一項の規定により建設機械の所有権保存の登記を申請しようとする者は、あらかじめ、当該建設機械につき、国土交通大臣の行う記号の打刻又は既に打刻された記号の検認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建設機械抵当法第4条(打刻)は、日本の建設機械抵当法に含まれる条文です。
- 建設機械抵当法第4条の条文原文は「前条第一項の規定により建設機械の所有権保存の登記を申請しようとする者は、あらかじめ、当該建設機械につき、国土交通大臣の行う記号の打刻又は既に打刻された記号の検認…」で始まります。
- 建設機械抵当法の公布日は昭和29年5月15日です。
- 建設機械抵当法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建設機械抵当法第4条の前の条は建設機械抵当法第3条です。
- 建設機械抵当法第4条の次の条は建設機械抵当法第5条です。
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- 正式書式
建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000097 - 本サイト収録
建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000097/4
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