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利息制限法 第26条(利息制限法の一部改正に伴う経過措置)

  1. 第四号施行日前に締結された利息の契約、賠償額の予定の契約及び保証料の契約の効力については、なお従前の例による。ただし、第四号施行日前に締結された金銭を目的とする消費貸借(債権者が業として行うものに限る。次項において「営業的金銭消費貸借」という。)上の債務を主たる債務とする保証の保証料の契約が第四号施行日以後に締結された場合における利息の契約の効力に関する第五条の規定による改正後の利息制限法第九条第二項及び第三項の規定の適用については、この限りでない。
  2. 2.第四号施行日前に締結された営業的金銭消費貸借における利息の契約において利息とみなされるものの範囲については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

利息制限法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義利息制限法の一部改正に伴う経過措置とは、利息制限法第26条に定められた規定で、「第四号施行日前に締結された利息の契約、賠償額の予定の契約及び保証料の契約の効力については、なお従前の例による。ただし、第四号施行日前に締結された金銭を目的とする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 利息制限法第26条(利息制限法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の利息制限法に含まれる条文です。
  2. 利息制限法第26条の条文原文は「第四号施行日前に締結された利息の契約、賠償額の予定の契約及び保証料の契約の効力については、なお従前の例による。ただし、第四号施行日前に締結された金銭を目的とする…」で始まります。
  3. 利息制限法の公布日は昭和29年5月15日です。
  4. 利息制限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
  • 本サイト収録利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000100/26

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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