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利息制限法 第一章 利息等の制限

第1条〜第4条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 利息制限法第一章 利息等の制限は、第1条〜第4条の全 4 条で構成されています。
  2. 利息制限法第一章 利息等の制限が属する利息制限法の法令番号は昭和二十九年法律第百号です。
  3. 利息制限法の公布日は昭和29年5月15日です。
  4. 利息制限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(利息の制限)

第1条

金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

一元本の額が十万円未満の場合false1年二割false2

二元本の額が十万円以上百万円未満の場合false1年一割八分false2

三元本の額が百万円以上の場合false1年一割五分false2

(利息の天引き)

第2条

利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。

(みなし利息)

第3条

前二条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、利息とみなす。ただし、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。

(賠償額の予定の制限)

第4条

金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

2前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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