利息制限法 第2条(利息の天引き)
利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみなす。
この条文の基本情報
利息の天引きとは何ですか?
定義利息の天引きとは、利息制限法第2条に定められた規定で、「利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 利息制限法第2条(利息の天引き)は、日本の利息制限法に含まれる条文です。
- 利息制限法第2条の条文原文は「利息の天引きをした場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条に規定する利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分は、元本の支払に充てたものとみ…」で始まります。
- 利息制限法第2条は第一章 利息等の制限に置かれています。
- 利息制限法の公布日は昭和29年5月15日です。
- 利息制限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 利息制限法第2条の前の条は利息制限法第1条です。
- 利息制限法第2条の次の条は利息制限法第3条です。
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- 正式書式
利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100 - 本サイト収録
利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000100/2