利息制限法 第1条(利息の制限)
- 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
- 一元本の額が十万円未満の場合false1年二割false2
- 二元本の額が十万円以上百万円未満の場合false1年一割八分false2
- 三元本の額が百万円以上の場合false1年一割五分false2
この条文の基本情報
利息の制限とは何ですか?
定義利息の制限とは、利息制限法第1条に定められた規定で、「金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 利息制限法第1条(利息の制限)は、日本の利息制限法に含まれる条文です。
- 利息制限法第1条の条文原文は「金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無…」で始まります。
- 利息制限法第1条は第一章 利息等の制限に置かれています。
- 利息制限法の公布日は昭和29年5月15日です。
- 利息制限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 利息制限法第1条の次の条は利息制限法第2条です。
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- 正式書式
利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100 - 本サイト収録
利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000100/1