利息制限法 第1条(利息の制限)
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- 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
- 一元本の額が十万円未満の場合false1年二割false2
- 二元本の額が十万円以上百万円未満の場合false1年一割八分false2
- 三元本の額が百万円以上の場合false1年一割五分false2
この条文の基本情報
利息の制限とは何ですか?
定義利息の制限とは、利息制限法第1条に定められた規定で、「金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 利息制限法第1条(利息の制限)は、日本の利息制限法に含まれる条文です。
- 利息制限法第1条の条文原文は「金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無…」で始まります。
- 利息制限法第1条は第一章 利息等の制限に置かれています。
- 利息制限法の公布日は昭和29年5月15日です。
- 利息制限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 利息制限法第1条の次の条は利息制限法第2条です。
- 利息制限法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100 - 本サイト収録
利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000100/1
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点利息制限法1条は、金銭消費貸借の利息の上限を元本10万円未満は年20%、100万円未満は年18%、100万円以上は年15%と定め、超過部分を無効とする。
Q · 借金の利息が法律の上限を超えていたら、全部払わないといけないの?
上限超過分は無効で、払う義務はありません
利息制限法1条により、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%を超える利息の約定は、超過部分が無効になります。元本と上限内の利息は支払う必要があります。すでに払った超過利息は元本に充当され(最大判昭和39.11.18)、元本完済後の超過分は過払金として返還請求できます(最大判昭和43.11.13)。個人間の貸し借りにも適用されます。
解説
年20%、18%、15%。日本でお金を貸す契約に付けられる利息の上限は、この三つの数字で決まっている。対象は消費者金融だけではない。友人への貸付、親族間の貸し借り、会社が従業員に貸す社内貸付にも同じ上限がかかる。上限を超えた利息の約束は、超えた部分だけが無効になる。契約全体が消えるわけではないが、超過分については最初から支払う義務がない。すでに払ってしまった超過分は残りの元本の返済に回したものとして扱われ(最大判昭和39.11.18)、元本を払い終えた後の超過分は取り戻せる(最大判昭和43.11.13)。2010年6月までは、業者が受け取った超過利息を一定の条件で有効とみなす「グレーゾーン」が残っていたが、法改正で撤廃された。借用書に「月3%」と書かれていれば、年利に直すと36% になる。元本が10万円以上なら、借り手のあなたはその半分を払う必要がない。
法的な位置づけ
利息制限法1条は、金銭を目的とする消費貸借における利息の契約について、元本の額に応じた上限利率(10万円未満は年2割、10万円以上100万円未満は年1割8分、100万円以上は年1割5分)を定め、これを超える利息の約定をその超過部分に限り無効とする強行規定である。
手順
- 1.約定利率を年利に換算する 契約書・借用書・明細で利率を確認し、月利なら12倍、日歩なら365倍して年利に直す。元本の額に応じて上限(20%/18%/15%)と比較する
- 2.取引履歴を取り寄せる 貸金業者からの借入であれば、貸金業法19条の2に基づき取引履歴の開示を請求する。全期間の借入・返済の日付と金額を揃える
- 3.上限利率で引き直し計算する 取引履歴をもとに、利息制限法1条の上限利率で利息を計算し直し、超過分を元本に充当する。元本がゼロを下回った分が過払金となる
- 4.交渉・請求・専門家相談 計算結果を示して残債の減額交渉や過払金返還請求を行う。和解書にサインする前に清算条項を確認し、140万円以下なら認定司法書士、超えるなら弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1利息制限法の上限金利はいくら?
元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%です。これを超える利息の約定は超過部分が無効になります(利息制限法1条)。
Q2月利3%は違法?
月3%は年36%で、どの元本区分でも利息制限法1条の上限を超えます。超過分は無効で払う義務はありません。貸金業者なら出資法の刑事罰の対象にもなります。
Q3利息制限法を超えた利息の契約は全部無効になる?
無効になるのは上限を超えた部分だけです。元本と上限内の利息の返済義務は残ります。年109.5%超の貸金業者の契約は貸金業法42条で契約自体が無効です。
Q4引き直し計算とは何ですか?
実際に払った利息を利息制限法の上限利率で計算し直し、超過分を元本の返済に充てる計算です。残債が大きく減ったり、過払いになっていることが判明したりします。
Q5利息制限法 元本 いくらで判定する?
契約時の元本額で区分を決めます。同じ業者から重ねて借りた場合は、残っている元本と新たな貸付けを合算して判定します(利息制限法5条)。
Q6利息制限法と出資法の違いは?
利息制限法は上限超過分を民事上無効にする法律、出資法は一定の高金利を刑事罰で禁止する法律です。現在、貸金業者の刑事罰の上限は年20%です。
Q7グレーゾーン金利とは何だったの?
利息制限法の上限(15〜20%)と旧出資法の上限(年29.2%)の間の金利帯です。2010年6月の改正法完全施行で撤廃され、過払金請求の根拠になりました。
Q8利息制限法 遅延損害金の上限は?
遅延損害金は利息制限法4条により、1条の上限利率の1.46倍まで(年29.2%〜21.9%)です。貸金業者の営業的金銭消費貸借では年20%が上限です(7条)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1友達から借りたお金、利息の約束が高すぎる気がするんだけど、全部払わないとダメ?
上限を超えた部分は払う義務がない(利息制限法1条)。元本が10万円以上100万円未満なら年18% が上限で、それを超える約束はその部分だけ無効になる。元本と上限内の利息は返す必要がある。実務のポイント:個人間の貸し借りでも、年109.5% を超える利息を約束すれば、貸し手に出資法5条1項の刑事罰がある。相手が強気でも、約束の利率を年利に直して示すだけで交渉の雰囲気が変わる
Q2テレビでよく見る過払い金の CM、もう昔の話じゃないの?
主な対象は、2010年6月に改正法が完全施行される前に年20% を超える利率で借りていた取引である。時効は原則として最終取引日から10年(最判平成21.1.22)なので、最後の取引が10年以上前ならほぼ消滅している。実務のポイント:一度完済した後にまた借りた場合、二つの取引が一連のものと認められるかどうかで時効の起算点が変わる。一連と認められれば古い過払い分も残るので、実務ではここが最大の争点になる
Q3過払い金を請求したらブラックリストに載っちゃう?
完済した取引について請求する場合、現在の運用では信用情報機関に事故情報として登録されないとされている。返済中の取引で、利息制限法1条の上限で計算し直しても残債が残る場合は債務整理として扱われ、登録されることがある(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:返済中の人でも、計算し直した結果、残債がゼロを下回る(過払いになっている)なら登録されないことが多い。動く前に取引履歴を取り寄せて先に計算することで、どちらになるかが分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 「業者から借りたときだけの話」という前提がそもそも誤っている。1条は貸し手を限定していない。個人間、親族間、社内貸付、会社間の取引でも、金銭消費貸借(お金を貸して同じ額を返してもらう契約)である限り、同じ上限がかかる
- 「超過分は無効」までは知っていても、その影響の大きさを知らない人が多い。無効な超過利息を払い続けた場合、その分は元本の返済に回したものとして計算し直される(最大判昭和39.11.18)。上限の利率で計算し直す「引き直し計算」をすると、借り手が「残り50万円」だと思っている間に、法律上は債務がとっくにゼロになっていて、逆に返還を請求できる状態になっていることもある
- 「上限を超えた契約は丸ごと無効なので元本も返さなくてよい」は誤りである。1条が無効にするのは超過部分だけで、元本と上限内の利息は支払う義務が残る。例外は、貸金業者が年109.5% を超える利息を約束した場合(貸金業法42条により消費貸借契約そのものが無効)や、ヤミ金のように貸付け自体が著しく反社会的な場合である。後者について最判平成20.6.10は、被害者の損害賠償額から元本相当額を差し引くことを認めなかった
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 利息制限法1条:約定利息の上限 | 利息制限法4条:遅延損害金の上限 利息制限法5条:重ねての貸付けの元本合算 |
| 上限・基準 | 年20%/18%/15%(元本区分別) | 1条の上限利率の1.46倍 残元本+新規元本の合計額で区分を判定 |
| 違反の効果 | 超過部分のみ無効 | 超過部分のみ無効 合算後の上限を超える部分が無効 |
| 実務での論点 | 引き直し計算・過払金返還 | 延滞時の請求額の適否 追加借入で上限が下がることの見落とし |
他国ではどう定めているか 5 か国
2021年施行の改正で約定利率の上限を年20%から16%に引き下げ、超過部分は無効とした。元本区分を設けない単一上限である点が日本と異なる
大統領令で最高利率を定め(現行年20%)、超過部分を無効とする。日本と同じく民事上の数値規制で、超過支払分は元本充当・返還請求の対象となる
高利貸付を禁止し、民間借貸の保護上限を契約成立時の1年物LPRの4倍とする変動型上限である
固定の上限利率はなく、市場金利の約2倍程度を目安に暴利・良俗違反として契約全体を無効とする判例法理で処理する
州ごとに上限利率が異なり、銀行には連邦法上の例外が広く認められる。統一的な全国上限は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 友人に50万円を貸し、「来月までに利息5万円をつけて返して」と LINE で約束させた。1か月で10%、年利に直すと120% である。上限の年18% を超える部分は無効なので、法的に請求できる1か月分の利息は約7,500円にとどまる。さらに、個人でも年109.5% を超える利息の契約をすれば、出資法5条1項の刑事罰の対象になる
- もし2005年から消費者金融で年28% のキャッシングを繰り返し、2017年に完済していたとしたら、どうなる? 2010年までに払った超過利息は過払金として返還を請求できる可能性がある。ただし、最後の取引から10年となる2027年が近づいている。今年のうちに取引履歴を取り寄せなければ間に合わなくなるおそれがある
- 会社の社内貸付で200万円を借りた。就業規則に定められた利率は年16%。元本100万円以上の上限である15% を1% 超えている
- 同じ業者から元本9万円を年20% で借りた後、追加で5万円借りた。同じ業者からの重ねての貸付けは残っている元本と合算して判定されるため(利息制限法5条)、新しい貸付けの上限は18% に下がる。業者の約款が20% のままなら、その差の分は無効である
- 実家の親が知人から事業資金300万円を「月2分」で借りていた。年利に直すと24%。上限15% との差の9% 分、つまり年27万円を、何年も払う義務がないまま払い続けていたことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書や明細で利率を確認する。月利で書かれていれば12倍して年利に直し、元本の区分に応じた上限(20%/18%/15%)と比べる2. 業者からの借入なら取引履歴の開示を請求する(貸金業法19条の2) 3. 上限の利率で計算し直し、払いすぎた分は元本の返済に回す。完済後に払いすぎた分は不当利得として返還を請求する(民法703条、704条) 4. 請求額が140万円以下なら認定司法書士、それを超えるなら弁護士に相談する。ヤミ金の場合はすぐに警察と弁護士へ連絡する
訴えられた側:1. 自分の貸付の年利を確認し、上限を超えていれば超過部分の請求をすぐに止める2. すでに受け取った超過利息を元本の返済に回して計算し直し、元本を超えて受け取っていれば返還に応じる準備をする3. 年109.5% を超える利息を約束していた場合は出資法5条の刑事罰の問題になる。取立てを止めて弁護士に相談する4. 繰り返し貸している場合は、貸金業の無登録営業(貸金業法11条)にあたらないかを確認する。業として貸していれば、年20% を超えるだけで出資法の刑事罰の対象になる
時効(請求できる期限):超過利息の返還請求(過払金返還請求)は不当利得返還請求権として扱われる。2020年3月31日以前に発生した分は、継続的な取引の最終取引日から10年(最判平成21.1.22)。2020年4月1日以降に発生した分は、請求できると知った時から5年、または請求できる時から10年のいずれか早い方(民法166条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:本条は当事者の合意で排除できない強行規定であり、違反の効果は契約全体ではなく超過部分の一部無効にとどまる。貸し手の属性(業者・個人)を問わず金銭消費貸借一般に適用される
適用範囲論:立替払いであるショッピング取引には原則として直接適用されないとされる。ただし、実質が金銭消費貸借と評価される取引には本条が及ぶとする見解が有力である
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成22年(2010年)6月18日完全施行 旧1条2項(任意に支払った超過利息は返還を請求できないとする規定)を削除し、本文を号立てに整理した。同時に出資法の上限金利が年29.2% から年20% に引き下げられ、貸金業規制法43条のみなし弁済も廃止されて、いわゆるグレーゾーン金利が撤廃された
改正の年表
- 1.昭和29年(1954年) 新設:旧利息制限法(明治10年太政官布告)に代わり現行法を制定。元本区分別に上限利率を定めた一方、任意に支払った超過利息の返還を請求できないとする旧1条2項を置いた
- 2.平成18年(2006年)改正・平成22年(2010年)6月18日完全施行 改正:旧1条2項を削除し本文を号立てに整理。出資法の上限引下げ(年29.2%→20%)とみなし弁済の廃止と合わせ、グレーゾーン金利を撤廃した
- 利息制限法 第2条天引き利息の元本みなし計算
- 利息制限法 第3条手数料等をみなし利息に算入
- 利息制限法 第4条遅延損害金の上限(1.46倍)
- 利息制限法 第5条重ねての貸付けの元本額合算
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第5条高金利の刑事罰(通称 出資法)
- 貸金業法 第42条年109.5% 超の契約全体を無効化
- 民法 第589条消費貸借の利息の一般規定
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