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利息制限法 第5条(元本額の特則)

  1. 次の各号に掲げる利息に関する第一条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。
  2. 一営業的金銭消費貸借(債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。以下同じ。)上の債務を既に負担している債務者が同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息false1当該既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額false2
  3. 二債務者が同一の債権者から同時に二以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合におけるそれぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息false1当該二以上の貸付けを受けた元本の額の合計額false2

この条文の基本情報

元本額の特則とは何ですか?

定義元本額の特則とは、利息制限法第5条に定められた規定で、「次の各号に掲げる利息に関する第一条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 利息制限法第5条(元本額の特則)は、日本の利息制限法に含まれる条文です。
  2. 利息制限法第5条の条文原文は「次の各号に掲げる利息に関する第一条の規定の適用については、当該各号に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。」で始まります。
  3. 利息制限法第5条は第二章 営業的金銭消費貸借の特則に置かれています。
  4. 利息制限法の公布日は昭和29年5月15日です。
  5. 利息制限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 利息制限法第5条の前の条は利息制限法第4条です。
  7. 利息制限法第5条の次の条は利息制限法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
  • 本サイト収録利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000100/5
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