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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

利息制限法 第7条(賠償額の予定の特則)

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  1. 第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
  2. 2.第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。

この条文の基本情報

賠償額の予定の特則とは何ですか?

定義賠償額の予定の特則とは、利息制限法第7条に定められた規定で、「第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 利息制限法第7条(賠償額の予定の特則)は、日本の利息制限法に含まれる条文です。
  2. 利息制限法第7条の条文原文は「第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について…」で始まります。
  3. 利息制限法第7条は第二章 営業的金銭消費貸借の特則に置かれています。
  4. 利息制限法の公布日は昭和29年5月15日です。
  5. 利息制限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 利息制限法第7条の前の条は利息制限法第6条です。
  7. 利息制限法第7条の次の条は利息制限法第8条です。
  8. 利息制限法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
  • 本サイト収録利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000100/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点利息制限法7条は、営業的金銭消費貸借の遅延損害金(賠償額の予定)を元本の年20%までに制限し、超過部分を無効とする。違約金も賠償額の予定とみなして合算判定される。

Q · カードローンを延滞したら、遅延損害金は何%まで取られるの?

業者からの借入なら年20%が上限、超えた分は無効

利息制限法7条により、貸金業者や銀行など業として貸す者からの借入れでは、遅延損害金(賠償額の予定)は元本の大小にかかわらず年20%が上限です。20%を超える部分は契約書に何と書かれていても無効です。2項で4条2項が準用されるため、「違約金」名目の上乗せも損害金と合算して判定されます。個人間の貸し借りには本条ではなく4条が適用され、上限は年21.9〜29.2%です。

解説

延滞した瞬間から、借金には別の計算方法が適用される。期限を過ぎた元本に付くのは「利息」ではなく「遅延損害金」であり、この上限を決めるルールは二層になっている。一般原則の利息制限法4条は、利息の上限の1.46倍まで損害金を認める。元本10万円未満なら年29.2%、100万円以上でも年21.9%だ。ところが貸主が貸金業者や銀行など「業として」貸す者(営業的金銭消費貸借)であれば、本条がこれを上書きし、元本の大小にかかわらず年20%で頭打ちになる。20%を超えた部分は、契約書に何と書いてあっても無効である。さらに2項によって4条2項が準用されるため、「違約金」という名目の上乗せも賠償額の予定(あらかじめ決めておく損害賠償額)とみなされ、合算して判定される。期限の利益(分割で払ってよいという権利)を失って一括請求されると、残高全額に損害金がかかる。100万円なら上限20%でも1日約548円だ。請求書を開いたら、まず損害金の利率欄を見てほしい。

法的な位置づけ

利息制限法7条は、営業的金銭消費貸借上の債務不履行による賠償額の予定について、その元本に対する割合が年2割を超える部分を無効とする規定である。同法4条1項の一般上限に対する特則であり、2項により4条2項を準用し、違約金も賠償額の予定とみなして合算で上限を判定する。

手順

  1. 1.請求書と契約書で損害金の利率を確認する 督促状や一括請求書の総額ではなく、遅延損害金の利率欄と違約金の有無をまず確認する。あわせて貸主が業者(貸金業者・銀行・カード会社等)か個人かを契約書で特定する
  2. 2.取引履歴と損害金の計算明細を書面で開示請求する 貸主に対し、取引履歴と遅延損害金の日割り計算明細の開示を書面で求める。損害金の対象元本に未払利息が含まれていないかも確認できるよう、明細の粒度を指定する
  3. 3.年20%超過分を引き直し計算する 違約金を含めた賠償額の予定の合計を元本に対する年率に換算し、20%を超える部分を無効として元本に充当し直す。完済済みなら超過分を不当利得として返還請求額に計上する
  4. 4.期限内に異議・答弁書を出し、専門家に相談する 支払督促が届いたら送達から2週間以内に督促異議を申し立てる。訴状なら答弁書で超過部分の無効を主張する。140万円以下の案件は認定司法書士、それを超える場合は弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1遅延損害金とは何ですか?

返済期限を過ぎた後、約定利息に代わって発生する損害賠償金です。契約で利率を定めたものは「賠償額の予定」として利息制限法の上限規制を受けます。

Q2遅延損害金20% 超えたら違法?

業者からの借入れなら、年20%を超える部分は利息制限法7条により無効です。超過分は支払義務がなく、既払いなら元本充当や返還請求の対象になります。

Q3遅延損害金はいつから発生しますか?

原則として約定の返済期日の翌日から発生します。期限の利益を喪失した場合は、喪失時点以降、残元本全体に損害金がかかるのが一般的です。

Q4遅延損害金の計算方法は?

元本×年利率×延滞日数÷365で日割り計算するのが一般的です。たとえば元本100万円・年20%なら1日あたり約548円になります。

Q5銀行カードローンにも利息制限法は適用される?

適用されます。銀行も業として金銭を貸す者なので営業的金銭消費貸借に当たり、遅延損害金は本条により年20%が上限となります。

Q6遅延損害金の約定がない場合はどうなる?

約定がなければ、損害金は法定利率(民法404条、変動制)で計算されます(民法419条)。約定利息の利率が法定利率を超える場合は約定利率によります。

Q7違約金と遅延損害金は別に請求できる?

本条2項が準用する4条2項により、違約金も賠償額の予定とみなされます。両者を合算して元本の年20%を超える部分は無効になります。

Q8遅延損害金は減額交渉できますか?

上限超過分はそもそも無効なので請求自体を拒めます。上限内の損害金も、分割和解の際にカットを求める交渉は実務上よく行われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1延滞したら、利息と延滞金を両方取られるんですか? 二重取りじゃないの?

期限を過ぎた元本には、約定利息に代わって遅延損害金が付くのが原則であり、同じ元本に利息と損害金が重ねて付くわけではない。ただし分割払いで1回分だけ遅れている場合、未到来分の元本には通常の利息が、遅れた回の元本には損害金が付く。業者相手なら損害金の上限は年20%(利息制限法7条)。実務のポイント:一括請求後の明細で、損害金の対象元本に「未払利息」まで入っていないかを確かめる。利息に損害金を掛ける計算は、契約や法律の根拠がなければ争える

Q2親戚に30万円貸して、延滞したら年30%って借用書に書いたんですけど、有効ですか?

親戚間の一回きりの貸付なら本条ではなく4条が適用され、元本10万円以上100万円未満の上限は年26.28%。30%との差の超過部分は無効である。実務のポイント:同じ人が知人や取引先に何度も貸している場合、「業として」と評価されて本条の20%が適用されうるうえ、貸金業登録の問題まで出てくる。善意の貸し借りでも、回数が増えるほど法的な性格が変わる点は意外と知られていない

Q320%を超える延滞金をもう払っちゃいました。取り戻せますか?

超過部分は無効なので、元本に充当させるか、元本を払い終えていれば不当利得として返還を請求できる(民法703条)。かつての利息制限法には「任意に払ったら返還を求められない」という規定があったが、平成18年(2006年)改正で削除された。実務のポイント:過払い金というと利息の話だけと思われがちだが、損害金の超過分も引き直し計算に入れられる。取引履歴の開示請求では、損害金の日割り明細まで出させるのがコツである

間違えやすい点 AI による整理

  • 「違約金」「ペナルティ料」と名前を変えれば遅延損害金とは別枠で取れる、と考える貸し手は少なくない。だが本条2項が準用する4条2項により、違約金は賠償額の予定とみなされる。名目が何であれ、合算した割合が年20%を超えれば超過部分は無効である
  • 上限が20%であることは知っていても、その20%が何にかかるかの深刻さは見落とされがちだ。分割払いの1回分だけを滞納しているうちは、損害金はその回の元本にしかかからない。しかし期限の利益を失った瞬間、残高全額が対象になる。50万円の残高なら年10万円で、毎月約8,300円ずつ膨らむ。上限内でも、放置すること自体が最大の損失である
  • 借りた側からは「どこから借りても延滞金のルールは同じ」に見える。だが法律は貸主が誰かで線を引く。友人や親戚からの5万円なら年29.2%まで有効、カード会社からの5万円なら20%が上限だ。この区別を知らずに個人間の借用書へ高率を書けば4条で、業者相手に30%を書けば本条で、それぞれ超過部分が切り落とされる
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象7条:営業的金銭消費貸借の賠償額の予定(遅延損害金)4条:金銭消費貸借一般の賠償額の予定
1条:利息の上限
上限利率元本の大小にかかわらず一律年20%1条の利率の1.46倍(年29.2%/26.28%/21.9%)
10万円未満20%/100万円未満18%/100万円以上15%
適用される貸主業として貸す者(貸金業者・銀行・カード会社等)個人間・単発の貸付けを含む全般(業者には7条が優先)
貸主の属性を問わない(業者は5条の元本特則あり)
違約金の扱い2項で4条2項準用、違約金も賠償額の予定として合算4条2項で違約金を賠償額の予定とみなす
3条でみなし利息として合算(礼金・手数料等)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第205条・第233条・第252条

台湾は約定利率の上限を年16%とし、違約金が過高な場合は裁判所が酌減できる。日本のように貸主が業者かどうかで遅延損害金の上限を分ける構造はとらない

韓国
이자제한법・대부업법

韓国は最高利率を年20%とし、貸金業者にも同水準の上限を課す。遅延損害金の扱いは日本と近い発想だが、上限は施行令で調整される

ドイツ
BGB § 497

ドイツは消費者貸付の遅延利息を基礎利率に一定ポイントを加えた変動制で法定し、固定の上限率を置く日本とは異なる

アメリカ
州法の usury law

米国は連邦統一の上限がなく、州ごとに上限や適用除外が異なる。全国展開する金融機関は所在州の規律を持ち込める仕組みがある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • カードローンを3か月滞納したところ、残高50万円の一括請求書が届き、「遅延損害金 年29.2%」と書かれていたら、どうなる? 相手が貸金業者なら、20%を超える9.2%分は無効である。その分を払う法的義務はなく、すでに払っていれば元本への充当や返還を求められる
  • あなたは小さな会社の経営者で、取引先数社に運転資金を繰り返し貸しており、ネットで拾った契約書テンプレートの「延滞時年26%」をそのまま使っていた。反復して貸していれば「業として」と評価されうる。そうなれば本条で20%超は無効になり、回収計画の前提が崩れる。貸金業登録(貸金業法3条)の問題まで浮上しかねない
  • 違約金として元本の5%、さらに遅延損害金として年18%。名目を二つに分けても、法律は両方を賠償額の予定として一つに束ね、元本に対する割合で判定する
  • 裁判所から支払督促が届いた。送達から2週間以内に督促異議を出さなければ、債権者は仮執行宣言を申し立てられる(民事訴訟法391条)。請求額に20%超の損害金が混ざっていても、黙っていればそのまま強制執行できる債務名義に近づいていく。カレンダーに残された日数は少ない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書と請求書から遅延損害金の利率、違約金の有無、貸主が業者かどうかを確認する2. 書面で取引履歴と損害金の計算明細を開示請求する3. 違約金を含めた合計が元本の年20%を超えていれば、超過部分は無効として元本への充当計算を求める4. 支払督促や訴状が届いたら、期限内に異議・答弁書を出す5. 過払いの疑いがあれば、弁護士や認定司法書士(140万円以下の案件)に相談する

訴えられた側:1. 貸主側であれば、契約書テンプレートの遅延損害金と違約金の合計が年20%以内か直ちに点検する2. 反復して貸付をしているなら「業として」に該当しうる前提で設計し、貸金業登録の要否も確認する3. 超過条項で回収した過去分は、元本充当や返還請求を受けうると想定し、引き直し計算をしておく4. 訴訟では超過部分を請求に含めないことで、裁判所の心証悪化と訴訟費用の無駄を避ける

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。払いすぎた損害金の返還請求(不当利得返還請求権、民法703条)は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年で時効消滅する(民法166条、令和2年4月1日以降に生じた債権)。それ以前の取引は旧法により原則として取引終了時から10年。支払督促を受けた場合は送達から2週間以内の督促異議が実質的な期限となる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条は4条1項の特則であり、業者による貸付けについては元本区分による倍率計算を排して年20%で一律に頭打ちとする。違約金は2項の準用により賠償額の予定とみなされ、名目の分割による潜脱は認められない

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)公布、平成22年(2010年)6月18日施行 貸金業制度の抜本改正に伴い、営業的金銭消費貸借の特則を定める第2章が設けられ、本条が新設された。業者による貸付の賠償額の予定を、元本の大小にかかわらず年20%に一律で制限した。同改正で任意弁済の超過分を返還請求できないとする旧規定も削除された

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:貸金業制度の抜本改正に伴い営業的金銭消費貸借の特則(第2章)が設けられ、本条が新設された。施行は平成22年(2010年)6月18日。業者の賠償額の予定を元本の大小にかかわらず年20%に一律制限した

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利息制限法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 営業的金銭消費貸借の特則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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