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利息制限法 第7条(賠償額の予定の特則)

  1. 第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
  2. 2.第四条第二項の規定は、前項の賠償額の予定について準用する。

この条文の基本情報

賠償額の予定の特則とは何ですか?

定義賠償額の予定の特則とは、利息制限法第7条に定められた規定で、「第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 利息制限法第7条(賠償額の予定の特則)は、日本の利息制限法に含まれる条文です。
  2. 利息制限法第7条の条文原文は「第四条第一項の規定にかかわらず、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が年二割を超えるときは、その超過部分について…」で始まります。
  3. 利息制限法第7条は第二章 営業的金銭消費貸借の特則に置かれています。
  4. 利息制限法の公布日は昭和29年5月15日です。
  5. 利息制限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 利息制限法第7条の前の条は利息制限法第6条です。
  7. 利息制限法第7条の次の条は利息制限法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
  • 本サイト収録利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000100/7

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