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利息制限法 第6条(みなし利息の特則)

  1. 営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第三条本文の規定は、適用しない。
  2. 2.営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第三条ただし書の規定の適用があるものとする。
  3. 一公租公課の支払に充てられるべきもの
  4. 二強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
  5. 三債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)

この条文の基本情報

みなし利息の特則とは何ですか?

定義みなし利息の特則とは、利息制限法第6条に定められた規定で、「営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 利息制限法第6条(みなし利息の特則)は、日本の利息制限法に含まれる条文です。
  2. 利息制限法第6条の条文原文は「営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債…」で始まります。
  3. 利息制限法第6条は第二章 営業的金銭消費貸借の特則に置かれています。
  4. 利息制限法の公布日は昭和29年5月15日です。
  5. 利息制限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 利息制限法第6条の前の条は利息制限法第5条です。
  7. 利息制限法第6条の次の条は利息制限法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
  • 本サイト収録利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000100/6

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