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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

利息制限法 第6条(みなし利息の特則)

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  1. 営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるものについては、第三条本文の規定は、適用しない。
  2. 2.営業的金銭消費貸借においては、次に掲げる契約の締結及び債務の弁済の費用に限り、第三条ただし書の規定の適用があるものとする。
  3. 一公租公課の支払に充てられるべきもの
  4. 二強制執行の費用、担保権の実行としての競売の手続の費用その他公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
  5. 三債務者が金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料(政令で定める額の範囲内のものに限る。)

この条文の基本情報

みなし利息の特則とは何ですか?

定義みなし利息の特則とは、利息制限法第6条に定められた規定で、「営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 利息制限法第6条(みなし利息の特則)は、日本の利息制限法に含まれる条文です。
  2. 利息制限法第6条の条文原文は「営業的金銭消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭のうち、金銭の貸付け及び弁済に用いるため債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の債務者の要請により債…」で始まります。
  3. 利息制限法第6条は第二章 営業的金銭消費貸借の特則に置かれています。
  4. 利息制限法の公布日は昭和29年5月15日です。
  5. 利息制限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 利息制限法第6条の前の条は利息制限法第5条です。
  7. 利息制限法第6条の次の条は利息制限法第7条です。
  8. 利息制限法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
  • 本サイト収録利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000100/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点利息制限法6条は、営業的金銭消費貸借で利息とみなさない費用を、政令で定める事務費用、公租公課、公的手続費用、上限内のATM利用料に限定する規定である。

Q · ローンの事務手数料って、利息とは別に取られても問題ないの?

原則として利息に合算され、上限超過分は無効

利息制限法3条は、元本以外に債権者が受け取る金銭を名目を問わず利息とみなします。業として行う貸付け(営業的金銭消費貸借)について、6条は利息から外せる費用を、政令で定める債務者の要請による事務費用(カード再発行手数料など)、公租公課、競売など公の機関の手続費用、政令上限内のATM利用料に限定しています。事務手数料・調査料はこれに当たらないため利息に合算され、実質金利が1条の上限(年15〜20%)を超えた部分は無効です。

解説

「事務手数料」「契約手数料」「書類作成料」。貸金業者やビジネスローンの見積書に並ぶこうした名目は、利息制限法から見ればほぼすべて利息である。3条が名目を問わず元本以外の受領金を利息とみなし、本条が営業的金銭消費貸借(業として行う貸付け)について、その例外をごく狭く限定しているからだ。利息の外に出られるのは、印紙税などの公租公課、強制執行や競売など公の機関に払う費用、政令の上限内のATM利用料、そしてカード再発行のように債務者自身が頼んだ事務の費用だけである。それ以外を上乗せした結果、実質金利が1条の上限(年15%から20%)を超えれば、超えた部分は無効であり、払いすぎた分は取り戻せる。あなたが確認すべきは表示金利ではない。「利息以外に何をいくら払ったか」の一覧である。

法的な位置づけ

利息制限法6条は、営業的金銭消費貸借における利息のみなし規定(同法3条)の特則である。1項は債務者の要請により債権者が行う事務の費用のうち政令で定めるものを利息から除外し、2項は利息とみなさない契約締結・債務弁済の費用を、公租公課、公の機関が行う手続の費用、政令で定める額の範囲内の現金自動支払機等の利用料に限定する。

よくある質問 AI による整理

Q1みなし利息とは何ですか?

利息という名目でなくても、手数料・礼金・調査料など元本以外に債権者が受け取る金銭を利息とみなす仕組みです。利息制限法3条が原則を定め、6条が業者の貸付けについて例外を限定しています。

Q2融資事務手数料は違法ですか?

手数料自体は直ちに違法ではありませんが、業者の貸付けでは利息に合算されます。合算後の実質金利が利息制限法1条の上限を超えると、超えた部分は無効となります。

Q3ATM手数料の上限はいくらですか?

利息から外せるATM利用料は政令で上限が決まっており、借入・返済額1万円以下は110円、1万円超は220円です。これを超える部分は利息に合算されます(最新の改正状況をご確認ください)。

Q4カード再発行手数料は利息になりますか?

なりません。債務者の要請による事務費用として、利息制限法6条1項と政令が利息の外に置いています。ただし政令に定めのない独自の料金は利息に戻ります。

Q5営業的金銭消費貸借とは何ですか?

債権者が業として行う金銭の貸付けのことです。貸金業者や銀行の融資が典型で、借り手が個人か法人かは問いません。利息制限法5条以下の特則が適用されます。

Q6手数料込みの実質金利はどう計算しますか?

利息と、6条の例外に当たらない手数料をすべて合計し、元本と借入期間で年率に換算します。その数値を元本額に応じた1条の上限(年15〜20%)と比べます。

Q7手数料を払いすぎた分は取り戻せますか?

利息に合算した結果、上限を超えて払った部分は無効なので元本に充当され、なお残る分は不当利得として返還請求できます(民法703条)。時効に注意が必要です。

Q8個人間の貸し借りにも利息制限法6条は適用されますか?

本条は営業的金銭消費貸借の特則なので、業としない個人間の貸借には適用されません。その場合は3条ただし書により、契約締結・弁済の費用が広く利息から外れます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1保証会社に払う保証料も、利息に入っちゃうんですか?

保証料は債権者ではなく保証会社が受け取るため本条の対象ではないが、利息制限法8条が別枠で縛っている。保証料が「上限利息から実際の利息を差し引いた額」を超えると、超過部分は無効になる。実務のポイント:保証料付きのローンは、表示金利が上限内でも「金利+保証料率」で上限を超えていないか必ず足し算する。比較サイトでは見落とされがちな盲点である

Q2印紙代とか登記の費用まで利息扱いになるんですか?

ならない。印紙税や抵当権設定の登録免許税は公租公課として本条2項1号で、競売など公の機関の手続費用は同項2号で利息から外れる。実務のポイント:司法書士報酬は列挙にない。債務者が司法書士へ直接払い、債権者が受け取らない形なら利息に当たらないと整理されやすいが、業者経由でまとめて徴収されると争点になる。実務上、解釈が分かれている

Q3表示金利は上限内なのに、手数料込みだと違法ってことあるんですか?

ある。3条は名目を問わず利息とみなし、本条2項が外せる費用を限定しているので、手数料を足した実質金利で1条の上限(元本10万円未満は年20%、100万円未満は18%、それ以上は15%)と比べる。実務のポイント:危ないのは短期・少額の借入れだ。1万円の手数料は10年ローンなら誤差でも、3か月の短期融資なら年率が跳ね上がる

間違えやすい点 AI による整理

  • 事務手数料は利息とは別物だと考える人が多いが、実際は逆である。営業的な貸付けで利息から外れる費用は本条が列挙したものに限られ、事務手数料・調査料・書類作成料は原則として利息に合算される
  • 「この手数料は高すぎないか」という問いの立て方自体がずれている。法律が見るのは手数料単体の高さではなく、利息と合算した実質金利が1条の上限を超えるかどうかだ。数千円の手数料でも、上限ぎりぎりの金利に上乗せされれば違法になる
  • 借り手から見ればカード再発行料も手数料の一つにすぎないが、法律から見れば「債務者の要請による事務費用」として政令が特別に利息の外へ出したものである。業者が独自に「お客様のご要望による費用」と称して別の料金を取っても、政令に定めがなければ利息に戻る。この落差を知らない業者ほど、気付かないうちに上限を踏み越える
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象6条:営業的貸付けで利息から外せる費用の限定3条:元本以外の受領金を利息とみなす原則
8条:保証会社が受ける保証料の制限
適用範囲業として行う貸付け(営業的金銭消費貸借)のみすべての金銭消費貸借
営業的金銭消費貸借の保証契約
費用の扱い公租公課・公的手続費用・上限内ATM料・政令の事務費用のみ除外契約締結・弁済の費用は広く除外(ただし書)
保証料と利息の合計が上限利息を超えると超過部分無効
違反の効果除外されない費用は利息に合算、1条上限超過部分は無効みなし利息として1条の上限判定に算入
保証料の超過部分が無効

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第206条

債権者は約定利息の上限を超えて、割引その他の方法で利益を巧取してはならないと定める。名目を問わず実質で判断する発想は日本の3条・6条と共通

韓国
이자제한법 제4조

礼金・割引金・手数料など名目を問わず債権者が受け取る金銭を利息とみなす。日本と同様の構造だが、営業貸付けに限った例外の限定列挙は日本ほど細かくない

ドイツ
BGB § 138 Abs. 2・§ 492

ドイツは固定の上限金利を持たず、暴利行為の良俗違反と、手数料を含む実効年利の表示義務で規律する

アメリカ
Truth in Lending Act, 15 U.S.C. § 1605

米国は連邦レベルで手数料を finance charge に含めて開示させる。上限金利(usury)は州法ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし返済期間1年のつなぎ融資で、表示金利は年14.5%なのに融資事務手数料として元本1,000万円の2%(20万円)を差し引かれていたら、どうなる? 手数料は利息に合算され、実質年16.5%相当となって年15%の上限を超える部分は無効になる。抵当権設定の登録免許税と印紙代は公租公課として外せるが、事務手数料は外せない
  • あなたは小さな貸金業者の経理担当で、システム更新費を回収しようと「口座管理料 月500円」を新設した。名目が管理料でも、本条2項の列挙にない以上は利息に算入される。上限ぎりぎりの金利で貸している顧客から徴収すれば、その時点で上限超過の契約となり、貸金業法12条の8違反として行政処分の対象になりうる
  • カードを失くして再発行手数料を払った。それは利息ではない。本条1項と政令が利息の外に置いている
  • 完済から9年半が経ち、10年の時効まで残り半年しかない。当時払った「手数料」を利息に合算し直せば、過払い金が出ている可能性がある。今月中に業者へ取引履歴の開示を請求しなければ、計算の材料すら手に入らないまま期限が来る

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書・返済明細・振込記録を集め、記録が足りなければ業者に取引履歴の開示を請求する(貸金業法19条の2) 2. 利息以外の支払いを一件ずつ、本条の例外に当たるか判定する3. 例外に当たらないものを利息に合算し、1条の上限で再計算する4. 超過分は無効なので元本に充当し、それでも残る払いすぎは不当利得として返還請求する(民法703条)。業者の登録先(財務局または都道府県)への相談も並行できる

訴えられた側:1. 徴収している全手数料を棚卸しし、本条1項の政令事項か2項の列挙に当たるかを判定する2. 当たらないものは利息に合算し、上限内に収まるか顧客ごとに再計算する3. ATM利用料は政令の上限額(1万円以下110円、1万円超220円)以内か確認する(最新の改正状況をご確認ください) 4. 既存契約で超過があれば、手数料の廃止や自主返還を検討する。放置すれば行政処分と過払い請求の連鎖を招く

時効(請求できる期限):過払い金の返還請求(不当利得)は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年で時効になる(民法166条。2020年4月1日より前に生じた債権は旧法の10年)。継続的な取引では、原則として取引終了時が起算点(最判平成21.1.22)

学説

一般的理解:本条2項は、3条ただし書が契約締結・弁済の費用を広く利息から除外していることが手数料名目による上限潜脱に使われた反省から、営業的金銭消費貸借に限って除外範囲を限定列挙に絞ったものと理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)公布、平成22年(2010年)6月18日施行 貸金業規制を強化した一括改正(貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律)で第2章「営業的金銭消費貸借の特則」が設けられ、本条が新設された。カード再発行手数料等を利息から外す一方、契約締結・弁済の費用として利息から外れるものを公租公課、公的手続費用、上限内のATM利用料に限定した

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)により、第2章「営業的金銭消費貸借の特則」の一部として新設。平成22年(2010年)6月18日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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