利息制限法 第8条(保証料の制限等)
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- 営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。以下同じ。)がされた場合における保証料(主たる債務者が支払うものに限る。以下同じ。)の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(第一条及び第五条の規定の例により計算した金額をいう。以下同じ。)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
- 2.前項の規定にかかわらず、同項の主たる債務について支払うべき利息が利息の契約後変動し得る利率(以下「変動利率」という。)をもって定められている場合における保証料の契約は、その保証料が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
- 一保証契約の時に債権者と保証人の合意により債権者が主たる債務者から支払を受けることができる利息の利率の上限(以下「特約上限利率」という。)の定めをし、かつ、債権者又は保証人が主たる債務者に当該定めを通知した場合false1法定上限額から特約上限利率により計算した利息の金額(以下「特約上限利息額」という。)を減じて得た金額false2
- 二前号に掲げる場合以外の場合false1法定上限額の二分の一の金額false2
- 3.第一項の保証が根保証(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証をいう。以下同じ。)である場合における前二項の法定上限額は、その保証料が主たる債務の元本に対する割合をもって定められている場合を除き、保証契約の時に現に存する主たる債務の元本に係る法定上限額とする。
- 4.前三項の規定にかかわらず、第一項の保証が元本極度額(保証人が履行の責任を負うべき主たる債務の元本の上限の額をいう。以下同じ。)及び元本確定期日(根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(確定日に限る。)をいう。以下同じ。)の定めがある根保証であって、主たる債務者が個人(保証の業務に関して行政機関の監督を受ける者として政令で定める者が保証人である場合に限る。)又は法人であるときは、債権者が法令の規定により業として貸付けを行うことができない者である場合を除き、保証人は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額の範囲内で、保証料の支払を受けることができる。
- 一第二項第一号に掲げる場合false1元本極度額を主たる債務の元本の額、元本確定期日を弁済期とみなして計算した法定上限額から元本極度額を主たる債務の元本の額、元本確定期日を弁済期とみなして計算した特約上限利息額を減じて得た金額false2
- 二前号に掲げる場合以外の場合false1同号の法定上限額の二分の一の金額false2
- 5.前項の規定は、保証人が保証契約の時に債権者に対して同項の規定の適用を受けない旨の意思を表示し、かつ、その旨を主たる債務者に通知した場合には、適用しない。
- 6.第一項の保証がその主たる債務について他に同項の保証があるときに行うものである場合における保証料の契約は、その保証料が同項から第四項までの規定により支払を受けることができる保証料の上限額から当該他にある保証に係る保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
- 7.第一項から第四項まで及び前項の規定の適用については、保証契約に関し保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭は、次に掲げるものを除き、礼金、手数料、調査料その他いかなる名義をもってするかを問わず、保証料とみなす。
- 一契約の締結又は債務の弁済の費用であって、次に掲げるもの
- 二弁済に用いるため主たる債務者に交付されたカードの再発行の手数料その他の主たる債務者の要請により保証人が行う事務の費用として政令で定めるもの
- 8.営業的金銭消費貸借の債権者が保証契約を締結しようとする場合において、第五条の規定の適用があるとき(これにより第一条において適用される利率が異なるときに限る。)、利息の天引きをするとき又は主たる債務について既に他の保証契約があるときは、あらかじめ、保証人となるべき者に対し、その旨の通知をしなければならない。この場合において、当該債権者が当該通知を怠ったときは、これによって保証人に生じた損害を賠償する責任を負う。
この条文の基本情報
保証料の制限等とは何ですか?
定義保証料の制限等とは、利息制限法第8条に定められた規定で、「営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 利息制限法第8条(保証料の制限等)は、日本の利息制限法に含まれる条文です。
- 利息制限法第8条の条文原文は「営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証(業として行うものに限る。」で始まります。
- 利息制限法第8条は第二章 営業的金銭消費貸借の特則に置かれています。
- 利息制限法の公布日は昭和29年5月15日です。
- 利息制限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 利息制限法第8条の前の条は利息制限法第7条です。
- 利息制限法第8条の次の条は利息制限法第9条です。
- 利息制限法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100 - 本サイト収録
利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000100/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点利息制限法8条は、貸金業者等の貸付けに付く保証会社の保証料について、利息との合計が法定上限額を超える部分を無効とする。手数料等も保証料とみなされる。
Q · 保証会社に払う保証料にも、利息と同じような上限はあるの?
ある。利息との合計が上限を超えた分の保証料は無効
利息制限法8条1項により、貸金業者などからの借入れに業として保証する保証会社が付いた場合、借り手が払う保証料は「元本に係る法定上限額(年15〜20%)から利息額を差し引いた額」までしか有効になりません。超えた部分は無効です。変動金利で特約上限利率の定めと通知がない場合は、上限が法定上限額の2分の1になります(2項)。手数料・調査料など名目を変えた金銭も保証料とみなされます(7項)。
解説
金利の上限が15%なら、保証会社に払う保証料を足しても15%のままである。利息制限法8条は、貸金業者や銀行など業として貸付けをする者(営業的金銭消費貸借)からの借入れに、業として保証する保証会社が付いた場合、借り手が払う保証料と利息を合算して、第1条の上限(元本10万円未満は年20%、100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)の枠に収めることを求めている。たとえば元本100万円を1年借りて利息が14万円なら、保証料として有効に取れるのは1万円までである。超えた部分は無効になる。さらに第7項により、「事務手数料」「調査料」「礼金」など、名目を変えて保証会社が受け取る金銭は原則すべて保証料とみなされる。除かれるのは、契約や返済にかかる費用で政令が定めるものなどごく一部だけである。かつて「利息は合法、保証料で稼ぐ」という手口が横行した。それを封じるのが本条である。見積書の数字を合算するだけで、契約の違法部分が見えてくる。
法的な位置づけ
利息制限法第8条は、営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする業としての保証について、主たる債務者が支払う保証料の上限を定める規定である。保証料は元本に係る法定上限額から利息額を控除した額を上限とし、超過部分は無効となる。変動利率、根保証、複数保証の算定特則と、名目を問わないみなし保証料規定を含む。
手順
- 1.契約関係書類をすべて集める 金銭消費貸借契約書、保証委託契約書、返済明細、保証料・事務手数料・調査料などの領収書を一か所に揃える。保証会社への支払いは貸し手の明細に載らないことがあるため、保証会社側の書類も必ず探す
- 2.元本区分と法定上限額を確定する 元本額(同一債権者からの既存債務がある場合は5条により合算)に応じて上限利率(20%・18%・15%)を決め、法定上限額を計算する。変動金利なら特約上限利率の定めと通知の有無も確認する
- 3.利息とみなし保証料を合算して上限と比べる 利息額に、保証料と7項で保証料とみなされる手数料・調査料・礼金などを加え、法定上限額と比較する。政令で除外される費用かどうかは個別に確認し、超過額を年ごとに算出する
- 4.超過分の返還請求または専門家相談 超過がある場合、時効完成前に保証会社へ内容証明郵便で返還を請求する。変動利率・根保証・複数保証が絡む複雑な計算は、貸金業問題に詳しい弁護士または認定司法書士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1利息制限法でいう保証料とは何ですか?
業として行う保証について、主たる債務者(借り手)が保証人に支払う対価です。8条の規制対象は借り手が支払うものに限られ、貸し手が負担する保証料は含まれません。
Q2利息制限法8条の保証料の上限はいくら?
元本10万円未満は年20%、100万円未満は年18%、100万円以上は年15% で計算した法定上限額から、利息額を差し引いた残りが保証料の上限です。
Q3上限を超えて払った保証料は返してもらえる?
超過部分の契約は無効なので、不当利得として返還請求を検討できます。時効は知った時から5年・行使できる時から10年(民法166条)が原則です。
Q4根保証の保証料の上限はどう計算する?
保証料が元本に対する割合で定められている場合を除き、保証契約時に現に存する元本で法定上限額を計算します(3項)。元本極度額と確定期日がある根保証には4項の特則があります。
Q5保証会社が2社付いている場合の上限は?
後から付く保証の保証料は、本来の上限額から既存の保証に係る保証料を差し引いた額までしか有効になりません(6項)。複数保証で上限を水増しすることはできません。
Q6債権者が保証会社に通知しなければならないことは?
5条の適用で上限利率が変わるとき、利息を天引きするとき、既に他の保証があるときは、事前に保証人予定者へ通知が必要です。怠れば損害賠償責任を負います(8項)。
Q7保証料の上限超過は違法?刑事罰はある?
利息制限法8条の効果は民事上の無効です。刑事罰は出資法が別に定めており、利息と保証料の合計が出資法の上限を超える高保証料は処罰対象になりえます。
Q8利息制限法8条はいつから施行されている?
平成18年(2006年)の貸金業法等改正で新設され、平成22年(2010年)6月18日の完全施行時から適用されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1利息は法定内なのに、保証料込みだと上限超えてる気がします。これって払わなくていいんですか?
超えた部分の保証料の契約は無効である(利息制限法8条1項)。元本100万円以上なら年15% が利息と保証料の合計の上限で、たとえば利息14% なら保証料は1% 分までしか有効にならない。実務のポイント:過払い金の計算ソフトは利息だけを前提にしていることが多い。保証会社への支払いを別途合算してもらうよう、依頼時に明確に頼むこと
Q2「保証料」じゃなくて「事務手数料」って書いてあるんですが、それも含まれるんですか?
原則として含まれる。第7項は、保証人が主たる債務者から受ける保証料以外の金銭を、礼金、手数料、調査料その他名義を問わず保証料とみなしている。除かれるのは、契約や弁済の費用、カード再発行手数料など政令(利息制限法施行令)が定めるものに限られる。実務のポイント:除外される費用の範囲は政令で細かく限定されている。業者が「これは実費です」と言っても、政令の列挙に当たるかを確認するまで鵜呑みにしないこと
Q3住宅ローンの保証料も、この法律の話なんですか?
銀行など業として貸し付ける者からの借入れに、業として保証する保証会社が付き、借り手が保証料を払うなら、本条の対象になる。変動金利なら第2項の特則で、特約上限利率の定めと通知がない場合、保証料の上限は法定上限額の半分になる。実務のポイント:住宅ローンを繰上げ返済すると、一括前払いした保証料の一部が戻ってくる契約が多い。返戻の計算式は保証委託契約書の末尾に書かれていることが多く、問い合わせなければ説明されないこともある
間違えやすい点 AI による整理
- 「利息が年15% 以内なら合法」と思われがちだが、保証料を払っている場合は話が違う。第1項は利息と保証料の合計を上限で縛るため、利息が上限内でも、保証料を足して超えれば、超えた部分の保証料は無効になる
- 借り手から見れば保証料は「保証会社に払う別のお金」だが、法律から見れば第7項のみなし規定により、手数料、調査料、礼金も含めて保証料であり、利息と同じ一つの枠に入る。この見方の違いを知らない借り手は、無効な部分まで黙って払い続けることになる
- 「保証料が高すぎるのは保証会社の問題で、貸し手は関係ない」という見方は、問いの立て方がずれている。第8項は、第5条の適用で上限利率が変わるとき、利息を天引きするとき、他の保証が既にあるときに、債権者が保証人に事前通知することを義務付けており、怠れば保証人に生じた損害の賠償責任を負う。保証料の規制は、貸し手、保証会社、借り手の三者を一つの計算式で結び付けている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制対象 | 利息制限法8条:保証人が受け取る保証料 | 利息制限法1条:貸し手が受け取る利息 利息制限法9条:保証がある場合の利息側の制限 |
| 上限の基準 | 法定上限額 − 利息額(変動利率は特則あり) | 元本額に応じ年20%・18%・15% 保証料と合算した上限を利息側から規律 |
| 名目による潜脱の防止 | 7項:礼金・手数料・調査料等をみなし保証料とする | 3条:礼金・割引金・手数料等をみなし利息とする 8条7項・3条の枠組みを前提に計算 |
| 超過時の効果 | 超過部分の保証料契約が無効 | 超過部分の利息契約が無効 超過部分の利息契約が無効 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は約定利率の上限を年16% とし、超過部分の利息請求権を否定する。206条は折扣その他の方法による巧取利益を禁じるが、日本のように保証料を独立に上限の枠へ入れる明文はない
韓国は手数料・割引金など名称を問わず債権者が受け取る金銭を利息とみなす。保証会社の保証料を利息と合算する日本の8条のような独立規定は確認できず、要検証
ドイツは固定的な上限金利を持たず、暴利行為(Wucher)や良俗違反として個別に無効化する。保証料を含めた実質的な負担が判断要素になる
米国は州ごとに上限金利が異なり、連邦法の TILA は手数料等を含む finance charge の開示を義務付ける。上限規制より開示規制が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、貸金業者に紹介された保証会社から、保証料とは別に「審査手数料3万円」を請求されたら、どうなる? 第7項により、名目に関係なくこの手数料は保証料とみなされ、利息と合算して上限を超えた部分は無効になる。払う前に見積もりを合算して確認することが、最初の防御になる
- あなたは中小の貸金業者で、提携保証会社と組んで元本100万円、年利14%、保証料年3% の商品を設計しようとしている。合計17% は出資法の刑事罰ライン(20%)には届かないが、利息制限法の上限15% を2% 超えている。この2% 分の保証料は契約しても無効であり、受け取れば返還請求を受けることになる
- 変動金利の住宅ローンにも本条は及ぶ。保証会社が金利の上限(特約上限利率)を決めて借り手に通知していなければ、保証料の上限は法定上限額の半分まで下がる
- 元本極度額と元本確定期日を定めた根保証で運転資金の借入枠を組む会社では、第4項により、極度額を元本とみなして保証料の上限を計算する特則が使える。ただし、保証人が保証契約の時に「適用を受けない」と表示し、主たる債務者に通知した場合は使えない(第5項)。経理担当が契約書の特則欄を見落とすと、上限の計算根拠そのものが変わる
- 完済からもうすぐ5年。返済中ずっと払ってきた「保証委託手数料」が実は上限超過だったと、今になって気付いた。超過分の返還を求めるなら、不当利得返還請求権の消滅時効(民法166条)が完成する前に、少なくとも内容証明郵便で請求しておく必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 金銭消費貸借契約書、保証委託契約書、返済明細、手数料の領収書をすべて集める2. 元本額に応じた上限(第1条)を確認し、利息と、保証料、手数料などみなし保証料の合計がそれを超えていないか年ごとに計算する3. 超過分は無効なので、不当利得として保証会社に返還を請求できるか検討する(実務上の扱いは個別事案で異なる) 4. 計算が複雑な場合(変動利率、根保証、複数の保証)は、貸金業問題に詳しい弁護士か認定司法書士に相談する
訴えられた側:1. 保証会社として、利息と保証料の合計が上限内に収まるよう商品を設計し直す2. 手数料や調査料などの名目で受け取っている金銭が、第7項の除外(政令が定める費用など)に当たるかを個別に点検する3. 変動利率なら特約上限利率を定めて主たる債務者に通知し、第2項第1号の枠を確保する4. 債権者側なら、第8項の事前通知(第5条の適用、天引き、他の保証の有無)を書面で残し、損害賠償リスクを断つ
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。上限超過の保証料の返還(不当利得返還請求権)は一般消滅時効に従い、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年(民法166条、令和2年4月1日以降に発生した債権)。第8項の通知義務違反による損害賠償も、同じく一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)公布、平成22年(2010年)6月18日施行 貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律により、営業的金銭消費貸借の特則(第2章)とともに保証料の制限規定として新設されたと考えられる。その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律により、営業的金銭消費貸借の特則とともに保証料の制限規定として新設。平成22年(2010年)6月18日に施行された
- 利息制限法 第1条元本額別の上限利率、法定上限額の基準
- 利息制限法 第5条営業的金銭消費貸借の元本額の特則
- 利息制限法 第9条保証がある場合の利息の制限、裏側の規律
- 利息制限法 第3条みなし利息、名目による潜脱防止の原型
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第5条の2高保証料の刑事罰(通称 出資法)
- 貸金業法 第12条の8上限超過の利息・保証料契約の締結禁止(現行効力を要確認)
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