利息制限法 第9条(保証がある場合における利息の制限の特則)
- 前条第一項の保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合における利息の契約は、第一条の規定にかかわらず、増加後の利息が法定上限額から保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
- 2.前条第一項の主たる債務について支払うべき利息が変動利率をもって定められている場合における利息の契約は、第一条及び前項の規定にかかわらず、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
- 一前条第二項第一号に掲げる場合false1特約上限利息額false2
- 二前号に掲げる場合以外の場合false1法定上限額の二分の一の金額false2
- 3.前条第四項の規定の適用がある場合における主たる債務に係る利息の契約は、第一条及び前二項の規定にかかわらず、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
- 一前条第二項第一号に掲げる場合false1特約上限利息額false2
- 二前号に掲げる場合以外の場合false1法定上限額の二分の一の金額false2
この条文の基本情報
保証がある場合における利息の制限の特則とは何ですか?
定義保証がある場合における利息の制限の特則とは、利息制限法第9条に定められた規定で、「前条第一項の保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合における利息の契約は、第一条の規定にかかわらず、増加後の利息が法定上限額から保証料…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 利息制限法第9条(保証がある場合における利息の制限の特則)は、日本の利息制限法に含まれる条文です。
- 利息制限法第9条の条文原文は「前条第一項の保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合における利息の契約は、第一条の規定にかかわらず、増加後の利息が法定上限額から保証料…」で始まります。
- 利息制限法第9条は第二章 営業的金銭消費貸借の特則に置かれています。
- 利息制限法の公布日は昭和29年5月15日です。
- 利息制限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 利息制限法第9条の前の条は利息制限法第8条です。
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- 正式書式
利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100 - 本サイト収録
利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000100/9