利息制限法 第9条(保証がある場合における利息の制限の特則)
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- 前条第一項の保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合における利息の契約は、第一条の規定にかかわらず、増加後の利息が法定上限額から保証料の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
- 2.前条第一項の主たる債務について支払うべき利息が変動利率をもって定められている場合における利息の契約は、第一条及び前項の規定にかかわらず、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
- 一前条第二項第一号に掲げる場合false1特約上限利息額false2
- 二前号に掲げる場合以外の場合false1法定上限額の二分の一の金額false2
- 3.前条第四項の規定の適用がある場合における主たる債務に係る利息の契約は、第一条及び前二項の規定にかかわらず、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
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この条文の基本情報
保証がある場合における利息の制限の特則とは何ですか?
定義保証がある場合における利息の制限の特則とは、利息制限法第9条に定められた規定で、「前条第一項の保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合における利息の契約は、第一条の規定にかかわらず、増加後の利息が法定上限額から保証料…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 利息制限法第9条(保証がある場合における利息の制限の特則)は、日本の利息制限法に含まれる条文です。
- 利息制限法第9条の条文原文は「前条第一項の保証料の契約後に債権者と主たる債務者の合意により利息を増加した場合における利息の契約は、第一条の規定にかかわらず、増加後の利息が法定上限額から保証料…」で始まります。
- 利息制限法第9条は第二章 営業的金銭消費貸借の特則に置かれています。
- 利息制限法の公布日は昭和29年5月15日です。
- 利息制限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 利息制限法第9条の前の条は利息制限法第8条です。
- 利息制限法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100 - 本サイト収録
利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000100/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点利息制限法9条は、保証料の契約後に利息を増やした場合、法定上限額から保証料を引いた額を超える利息部分を無効とし、保証付き変動金利では通知がなければ上限を法定上限額の半分とする。
Q · 保証料を払った後に金利を上げられたら、利息はどこまで払う必要があるの?
利息と保証料の合計が法定上限額の範囲内まで
利息制限法9条1項により、保証料の契約後に貸主と借主の合意で利息を増やした場合、増加後の利息が「法定上限額から保証料を引いた額」を超える部分は無効です。変動金利の場合は9条2項により、貸主と保証人が特約上限利率を定めて借主に通知していれば特約上限利息額まで、通知がなければ法定上限額の二分の一までが上限となり、超えた部分は無効になります。
解説
「利息は年15%まで」。利息制限法1条のこの数字だけを覚えている人は、保証会社が絡んだ瞬間に計算を誤る。保証付きの業者ローンでは、利息と保証料は一つの財布として数えられる。8条は利息を前提に保証料を削る。9条はその逆で、保証料が決まった後に利息が動く場面を押さえる。保証料の契約後に、貸主とあなたの合意で利息を上げたとする。増加後の利息が「法定上限額(元本に1条の利率を掛けた額)から保証料を引いた額」を超えれば、超えた部分は無効になる。変動金利の場合、利息の上限は二通りに分かれる。貸主と保証会社が上限利率を取り決め、あなたに通知していればその上限まで。通知がなければ法定上限額の半分までだ。元本100万円なら年7万5千円になる。契約書の束に「通知」の一枚があるかないかで、払うべき利息の天井が二倍違う。
法的な位置づけ
利息制限法9条は、営業的金銭消費貸借の保証において、保証料の契約後に利息が増加した場合や利息が変動利率で定められている場合の利息の上限を定める規定である。利息と保証料を合算して法定上限額の範囲に収めるため、1条の利率制限に優先して適用され、上限を超える利息部分を無効とする。
よくある質問 AI による整理
Q1利息制限法9条とは何ですか?
保証付きの業者ローンで、保証料の契約後に増えた利息や変動金利の利息について上限を定め、超えた部分を無効とする規定です。
Q2法定上限額とはいくらですか?
元本に利息制限法1条の利率(10万円未満は年20%、100万円未満は年18%、100万円以上は年15%)を掛けた金額です。
Q3保証料を払った後の金利引上げは違法?
引上げ自体は直ちに違法ではありませんが、増加後の利息が法定上限額から保証料を引いた額を超える部分は9条1項により無効です。
Q4特約上限利率とは何ですか?
変動金利の保証付き貸付けで、貸主と保証人が保証契約時に取り決める利率の上限です。借主への通知があると利息の上限になります。
Q5上限利率の通知がないとどうなる?
変動金利の利息は法定上限額の二分の一が上限になり、超える部分は無効です。元本100万円なら年7万5千円が利息の天井です。
Q6利息制限法9条に違反した利息は返ってくる?
超過部分は無効なので、払いすぎた分は不当利得として返還を請求できる可能性があります。時効があるため早めの確認が必要です。
Q7利息制限法9条は個人間の借金にも適用される?
9条は8条の保証料を前提とする営業的金銭消費貸借の特則です。業として貸付けを行う債権者との契約が主な対象になります。
Q8利息制限法9条3項は何を定めている?
8条4項の規定が適用される場合の利息の上限を定め、2項と同じく特約上限利息額または法定上限額の二分の一を上限とします。
この条文についての質問 AI による整理
Q1保証料って利息とは別物ですよね? 合算されるんですか?
法律上は別物ですが、営業的金銭消費貸借では合算して天井が決まります。8条は保証料を「法定上限額から利息を引いた残り」までに、9条1項は保証料の契約後に増えた利息を「法定上限額から保証料を引いた残り」までに制限します。実務のポイント:利息だけで引き直し計算をして終わる例は少なくない。保証料を計算に入れなければ、取り戻せる額を自分で小さく見積もることになる
Q2保証会社がついてる変動金利のローンって、金利は青天井なんですか?
青天井ではありません。9条2項により、貸主と保証会社が保証契約の時に特約上限利率を定めて借主に通知していれば、その上限利息額までが利息の上限です。通知がなければ法定上限額の二分の一までで、超える部分は無効になります。実務のポイント:通知書は数年経てば借主の手元から消えやすい。契約時の書類一式を保管しているかどうかが、後で通知の有無を争えるかを左右する
Q3消費者金融じゃなくて銀行から借りた場合も、同じルールになりますか?
利息制限法の営業的金銭消費貸借の特則は、債権者が業として行う金銭の貸付け全般が対象で、銀行の貸付けも含まれます(5条参照)。一方、貸金業法の規制は貸金業者が対象で、銀行には直接及びません。実務のポイント:銀行の保証付きローンでは、保証料が表示金利の外に置かれていることがある(例:一括前払い)。保証料を年率に換算して足すと、実質コストの順位が入れ替わることがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「利息が年15%以内なら合法」と思われがちだが、保証料を払っているなら話が違う。保証料の契約後に利息を引き上げた場合、利息そのものが15%以内でも、法定上限額から保証料を引いた残り枠を超えた部分は9条1項により無効となる
- 「保証料が高すぎるのでは」と保証料だけを疑う問いの立て方そのものがずれている。どちらが削られるかは、どちらが後から決まったかで変わる。利息を前提に保証料が決まれば8条が保証料を削り、保証料の契約後に利息が増えれば9条1項が利息を削る。順番を確認せずに計算すると、争う相手を取り違える
- 変動金利は上がれば上がった分だけ払うもの、という理解は半分しか正しくない。保証付きの営業的貸付けでは、貸主と保証会社が特約上限利率を定めて借主に通知していない限り、利息は法定上限額の二分の一を超える部分が無効になる。元本100万円以上なら、年15%の世界が年7.5%相当の世界に変わる。その天井の低さを知る借り手はほとんどいない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 削られる側 | 利息制限法9条:後から増えた利息・変動金利の利息 | 利息制限法8条:利息を前提に決めた保証料 利息制限法1条:約定利息そのもの |
| 上限の基準 | 法定上限額−保証料、または特約上限利息額/法定上限額の二分の一 | 法定上限額−利息額 元本額に応じた年20%・18%・15% |
| 適用場面 | 保証料の契約後の利息増加、変動利率の利息 | 営業的金銭消費貸借の保証料の契約時 金銭消費貸借の利息全般 |
| 効果 | 上限を超える利息部分を無効 | 上限を超える保証料部分を無効 上限を超える利息部分を無効 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は約定利率の上限を年16%とし、超過部分の利息は請求できない。保証料と利息を合算して規制する明文規定は置かれていない
韓国は大統領令で最高利率を定め、貸金業者が受け取る手数料等をみなし利息として利率計算に含める点で、総コスト規制の発想が近い
ドイツは固定の利率上限を置かず、市場金利との乖離から暴利行為として契約を無効とする判例法理で対応する
米国は州ごとに利率上限が異なり、連邦法上の銀行特例により州法の上限が適用されない場面も多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- ノンバンクの事業者ローンで500万円を借り、保証会社に保証料を一括で払った。半年後、貸主から「金利見直しへの同意」を求める書面が届く。署名すれば決まりだと思っていないか。増えた利息が、法定上限額から保証料を引いた残り枠を超えれば、署名していてもその超過分は無効である
- あなたは中堅の貸金業者で、保証会社と提携した変動金利のローン商品を設計している。保証契約の時点で特約上限利率を保証会社と取り決めず、借り手への通知も省いたまま売り出したとする。その場合、利息の天井は法定上限額の半分になる。金利上昇局面で引き上げた利息のうち天井を超えた部分は、数年後に過払い金として返す側に回る
- 保証料が先に決まり、その後に貸主と借主だけで利息を上げる合意をしたら、保証会社が知らないうちに総コストが上限を突き抜けるのではないか? 9条1項はまさにその場面で、後から増えた利息の側を削る
- 変動金利、保証料あり、上限利率の通知なし。三つが揃えば利息の天井は半分になる。
- 完済から4年半。過去の借入れで、利息と保証料の合計が上限を超えていた疑いがある。不当利得返還請求権の時効は、権利を行使できることを知った時から5年。残り半年で、取引履歴の開示請求と保証料の記録集めから始めなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 金銭消費貸借契約書、保証委託契約書、保証料の領収書、利率変更の通知を一式で保管する2. 元本に1条の利率を掛けて法定上限額を出し、利息と保証料の合計と比べる3. 変動金利なら、特約上限利率の通知を受けたかを確認する。通知がなければ利息の上限は法定上限額の半分4. 超過が疑われる場合、貸金業者には取引履歴の開示を求め(貸金業法19条の2)、弁護士または認定司法書士(140万円以下の範囲)に相談する
訴えられた側:1. 保証付き商品は、利息と保証料を合算して設計する。利率を変更するたびに、保証料を差し引いた残り枠を計算し直す2. 変動金利商品は、保証契約の時点で保証会社と特約上限利率を合意し、借主へ書面で通知した記録を残す3. 通知漏れの既存契約については、法定上限額の半分を超える利息を受け取っていないか点検する4. 超過受領分は不当利得として返還対象になりうる。早めに自主返還すれば、貸金業法上の行政処分(役所が業者に直接下す業務停止命令などの決定)のリスクも抑えられる
時効(請求できる期限):上限を超えて支払った利息は不当利得(民法703条、704条)として返還を請求できる。時効は、権利を行使できることを知った時から5年、または行使できる時から10年(民法166条1項)。継続的な借入れについては、原則として取引終了時から起算するとした判例がある(最判平成21.1.22)。2020年4月1日より前に生じた債権には旧法の10年が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成22年(2010年)6月施行 貸金業規制の強化に伴って営業的金銭消費貸借の特則が整備され、保証料と利息を合算して規制する規定として設けられたとされる。新設か改正かの区別と、その後の改正の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:貸金業規制の強化を目的とする法改正により、保証料の制限(8条)とあわせて、保証がある場合の利息の制限として設けられたとされる。平成22年(2010年)6月に施行。条文単位の改正経過は人的検証が必要
- 利息制限法 第1条法定上限額を算定する基礎利率
- 利息制限法 第8条保証料の制限、本条の前提となる規定
- 利息制限法 第5条営業的金銭消費貸借の範囲を画する特則
- 利息制限法 第3条みなし利息による利息概念の拡張
- 貸金業法 第12条の8貸金業者の制限超過利息・保証料契約の禁止(現行効力を要確認)
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第5条の3保証料がある場合の高金利の刑事罰(現行効力を要確認)
- 貸金業法 第42条年109.5%超の貸付契約の無効
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