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利息制限法 第4条(賠償額の予定の制限)

  1. 金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
  2. 2.前項の規定の適用については、違約金は、賠償額の予定とみなす。

この条文の基本情報

賠償額の予定の制限とは何ですか?

定義賠償額の予定の制限とは、利息制限法第4条に定められた規定で、「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 利息制限法第4条(賠償額の予定の制限)は、日本の利息制限法に含まれる条文です。
  2. 利息制限法第4条の条文原文は「金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、…」で始まります。
  3. 利息制限法第4条は第一章 利息等の制限に置かれています。
  4. 利息制限法の公布日は昭和29年5月15日です。
  5. 利息制限法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 利息制限法第4条の前の条は利息制限法第3条です。
  7. 利息制限法第4条の次の条は利息制限法第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000100
  • 本サイト収録利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000100/4
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