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軍事郵便貯金等特別処理法 第2条(定義)

  1. この法律において、左の各号に掲げる用語は、当該各号に定める定義に従うものとする。
  2. 一「軍事郵便貯金」とは、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所で預入された郵便貯金をいう。
  3. 二「軍事郵便為替」とは、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所に振出の請求があつた郵便為替をいう。
  4. 三「外地郵便貯金」とは、旧外地等にあつた郵便局で預入された郵便貯金をいう。
  5. 四「外地郵便為替」とは、旧外地等にあつた郵便局に振出の請求があつた郵便為替をいう。
  6. 五「外地郵便振替貯金」とは、旧外地等にあつた郵便局で払い込まれた郵便振替貯金の払込金(口座に受け入れられたものを含む。)をいう。
  7. 六「旧外地等」とは、朝鮮、台湾、関東州、樺太、千島列島、南洋群島、小笠原諸島、硫黄列島、硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯二十七度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、軍事郵便貯金等特別処理法第2条に定められた規定で、「この法律において、左の各号に掲げる用語は、当該各号に定める定義に従うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軍事郵便貯金等特別処理法第2条(定義)は、日本の軍事郵便貯金等特別処理法に含まれる条文です。
  2. 軍事郵便貯金等特別処理法第2条の条文原文は「この法律において、左の各号に掲げる用語は、当該各号に定める定義に従うものとする。」で始まります。
  3. 軍事郵便貯金等特別処理法の公布日は昭和29年5月15日です。
  4. 軍事郵便貯金等特別処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軍事郵便貯金等特別処理法第2条の前の条は軍事郵便貯金等特別処理法第1条です。
  6. 軍事郵便貯金等特別処理法第2条の次の条は軍事郵便貯金等特別処理法第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000108
  • 本サイト収録軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000108/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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