軍事郵便貯金等特別処理法 第3条(軍事郵便貯金の換算)
- 昭和二十年八月十六日以後預入された軍事郵便貯金の現在高(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払いもどしがあつた軍事郵便貯金については、その払いもどし前の現在高)の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
- 一表示金額千五百円までの部分につき1別表甲欄に掲げる換算率2
- 二表示金額千五百円をこえる部分のうち、別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が三千五百円となるまでの部分につき1別表乙欄に掲げる換算率2
- 三表示金額千五百円をこえる部分のうち、別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が三千五百円をこえることとなる部分につき1別表丙欄に掲げる換算率2
この条文の基本情報
軍事郵便貯金の換算とは何ですか?
定義軍事郵便貯金の換算とは、軍事郵便貯金等特別処理法第3条に定められた規定で、「昭和二十年八月十六日以後預入された軍事郵便貯金の現在高(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払いもどしがあつた軍事郵便貯金については、その払いもどし前の現在高)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軍事郵便貯金等特別処理法第3条(軍事郵便貯金の換算)は、日本の軍事郵便貯金等特別処理法に含まれる条文です。
- 軍事郵便貯金等特別処理法第3条の条文原文は「昭和二十年八月十六日以後預入された軍事郵便貯金の現在高(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払いもどしがあつた軍事郵便貯金については、その払いもどし前の現在高)…」で始まります。
- 軍事郵便貯金等特別処理法の公布日は昭和29年5月15日です。
- 軍事郵便貯金等特別処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軍事郵便貯金等特別処理法第3条の前の条は軍事郵便貯金等特別処理法第2条です。
- 軍事郵便貯金等特別処理法第3条の次の条は軍事郵便貯金等特別処理法第4条です。
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- 正式書式
軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000108 - 本サイト収録
軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000108/3
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