軍事郵便貯金等特別処理法 第4条(軍事郵便為替の換算)
- 昭和二十年八月十六日以後振出の請求があつた軍事郵便為替の金額(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払渡があつた軍事郵便為替については、その払渡前の金額)は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
- 一表示金額千円までの部分につき1別表甲欄に掲げる換算率2
- 二表示金額千円をこえる部分につき1別表乙欄に掲げる換算率2
この条文の基本情報
軍事郵便為替の換算とは何ですか?
定義軍事郵便為替の換算とは、軍事郵便貯金等特別処理法第4条に定められた規定で、「昭和二十年八月十六日以後振出の請求があつた軍事郵便為替の金額(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払渡があつた軍事郵便為替については、その払渡前の金額)は、左に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軍事郵便貯金等特別処理法第4条(軍事郵便為替の換算)は、日本の軍事郵便貯金等特別処理法に含まれる条文です。
- 軍事郵便貯金等特別処理法第4条の条文原文は「昭和二十年八月十六日以後振出の請求があつた軍事郵便為替の金額(この法律の施行前に本邦にある郵便局で払渡があつた軍事郵便為替については、その払渡前の金額)は、左に…」で始まります。
- 軍事郵便貯金等特別処理法の公布日は昭和29年5月15日です。
- 軍事郵便貯金等特別処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軍事郵便貯金等特別処理法第4条の前の条は軍事郵便貯金等特別処理法第3条です。
- 軍事郵便貯金等特別処理法第4条の次の条は軍事郵便貯金等特別処理法第5条です。
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- 正式書式
軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000108 - 本サイト収録
軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000108/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。