軍事郵便貯金等特別処理法 第7条(外地郵便振替貯金の換算)
- 昭和二十年十月一日以後払い込まれた外地郵便振替貯金(口座に受け入れられたものは、その現在高)の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。
- 一表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が五千円となるまでの部分につき1別表乙欄に掲げる換算率2
- 二表示金額を別表乙欄に掲げる換算率により換算した金額が五千円をこえることとなる部分につき1別表丙欄に掲げる換算率2
この条文の基本情報
外地郵便振替貯金の換算とは何ですか?
定義外地郵便振替貯金の換算とは、軍事郵便貯金等特別処理法第7条に定められた規定で、「昭和二十年十月一日以後払い込まれた外地郵便振替貯金(口座に受け入れられたものは、その現在高)の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軍事郵便貯金等特別処理法第7条(外地郵便振替貯金の換算)は、日本の軍事郵便貯金等特別処理法に含まれる条文です。
- 軍事郵便貯金等特別処理法第7条の条文原文は「昭和二十年十月一日以後払い込まれた外地郵便振替貯金(口座に受け入れられたものは、その現在高)の金額は、左に掲げる換算率により換算した金額の合計額とする。」で始まります。
- 軍事郵便貯金等特別処理法の公布日は昭和29年5月15日です。
- 軍事郵便貯金等特別処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軍事郵便貯金等特別処理法第7条の前の条は軍事郵便貯金等特別処理法第6条です。
- 軍事郵便貯金等特別処理法第7条の次の条は軍事郵便貯金等特別処理法第8条です。
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- 正式書式
軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000108 - 本サイト収録
軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000108/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。