軍事郵便貯金等特別処理法 第8条(軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限)
- 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の貯金通帳によつては、払戻証書による全部払戻しの取扱いを除いて、貯金の預入及び払戻しの取扱いをしない。
- 2.独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、外地郵便貯金である定額郵便貯金の貯金証書によつては、払戻証書による払戻しの取扱いを除いて、貯金の払戻しの取扱いをしない。
この条文の基本情報
軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限とは何ですか?
定義軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限とは、軍事郵便貯金等特別処理法第8条に定められた規定で、「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の貯金通帳によつては、払戻証書による全部払戻しの取扱いを除いて、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軍事郵便貯金等特別処理法第8条(軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限)は、日本の軍事郵便貯金等特別処理法に含まれる条文です。
- 軍事郵便貯金等特別処理法第8条の条文原文は「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の貯金通帳によつては、払戻証書による全部払戻しの取扱いを除いて、…」で始まります。
- 軍事郵便貯金等特別処理法の公布日は昭和29年5月15日です。
- 軍事郵便貯金等特別処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軍事郵便貯金等特別処理法第8条の前の条は軍事郵便貯金等特別処理法第7条です。
- 軍事郵便貯金等特別処理法第8条の次の条は軍事郵便貯金等特別処理法第9条です。
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- 正式書式
軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000108 - 本サイト収録
軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000108/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。