受講中の講座ブックマーク無料で登録

軍事郵便貯金等特別処理法 第8条(軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限)

  1. 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の貯金通帳によつては、払戻証書による全部払戻しの取扱いを除いて、貯金の預入及び払戻しの取扱いをしない。
  2. 2.独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、外地郵便貯金である定額郵便貯金の貯金証書によつては、払戻証書による払戻しの取扱いを除いて、貯金の払戻しの取扱いをしない。

この条文の基本情報

軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限とは何ですか?

定義軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限とは、軍事郵便貯金等特別処理法第8条に定められた規定で、「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の貯金通帳によつては、払戻証書による全部払戻しの取扱いを除いて、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 軍事郵便貯金等特別処理法第8条(軍事郵便貯金及び外地郵便貯金の取扱いの制限)は、日本の軍事郵便貯金等特別処理法に含まれる条文です。
  2. 軍事郵便貯金等特別処理法第8条の条文原文は「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構は、軍事郵便貯金又は外地郵便貯金の貯金通帳によつては、払戻証書による全部払戻しの取扱いを除いて、…」で始まります。
  3. 軍事郵便貯金等特別処理法の公布日は昭和29年5月15日です。
  4. 軍事郵便貯金等特別処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 軍事郵便貯金等特別処理法第8条の前の条は軍事郵便貯金等特別処理法第7条です。
  6. 軍事郵便貯金等特別処理法第8条の次の条は軍事郵便貯金等特別処理法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000108
  • 本サイト収録軍事郵便貯金等特別処理法(昭和二十九年法律第百八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000108/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

軍事郵便貯金等特別処理法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›