株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、株式会社以外の法人(以下「法人」という。)について、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第百九条の規定による再評価積立金の資本への組入に関し必要な事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、株式会社以外の法人(以下「法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第1条(趣旨)は、日本の株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律に含まれる条文です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、株式会社以外の法人(以下「法人」という。」で始まります。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の公布日は昭和29年5月17日です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第1条の次の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第2条です。
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- 正式書式
株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000110 - 本サイト収録
株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000110/1
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