株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第2条(資本組入の決議)
法人が再評価積立金を資本(払込済の出資の総額をいう。以下同じ。)に組み入れるには、定款変更の場合と同様の決議によらなければならない。
この条文の基本情報
資本組入の決議とは何ですか?
定義資本組入の決議とは、株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第2条に定められた規定で、「法人が再評価積立金を資本(払込済の出資の総額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第2条(資本組入の決議)は、日本の株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律に含まれる条文です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第2条の条文原文は「法人が再評価積立金を資本(払込済の出資の総額をいう。」で始まります。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の公布日は昭和29年5月17日です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第2条の前の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第1条です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第2条の次の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第3条です。
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- 正式書式
株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000110 - 本サイト収録
株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000110/2
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