株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第3条(出資口数の増加)
法人が再評価積立金を資本に組み入れる場合においては、その資本に組み入れる金額を出資一口の金額(第五条第一項の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる旨を定めた場合には、払込金額を控除した金額)で除して得た数に相当する出資の総口数が増加するものとし、各出資者の出資口数は、それぞれ、その現に有する出資口数に応じて増加するものとする。但し、各出資者の増加する出資口数に一口未満の端数を生ずるときは、当該出資者については、その端数の出資口数の増加はないものとする。
この条文の基本情報
出資口数の増加とは何ですか?
定義出資口数の増加とは、株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第3条に定められた規定で、「法人が再評価積立金を資本に組み入れる場合においては、その資本に組み入れる金額を出資一口の金額(第五条第一項の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる旨を定め…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第3条(出資口数の増加)は、日本の株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律に含まれる条文です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第3条の条文原文は「法人が再評価積立金を資本に組み入れる場合においては、その資本に組み入れる金額を出資一口の金額(第五条第一項の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる旨を定め…」で始まります。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の公布日は昭和29年5月17日です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第3条の前の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第2条です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第3条の次の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第4条です。
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- 正式書式
株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000110 - 本サイト収録
株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000110/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。