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株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第4条(端数口数の売却等)

  1. 法人は、次条第一項の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる旨を定めた場合を除くの外、前条但書の端数が生じた場合においては、第二条の決議の日から起算して二週間以内に、その端数の合計数に相当する口数の出資を、法令又は定款の規定により出資者となることができる者に対し、適正な価額で売却しなければならない。この場合においては、売却した出資の対価に相当する金額を、前条但書の規定により端数の出資口数の増加がないこととなつた出資者に対し、その端数に応じて分配しなければならない。
  2. 2.前項の規定により売却すべき口数の出資の全部又は一部を、同項に規定する期間内に、売却することができなかつたときは、売却できなかつた出資の金額に相当する再評価積立金の金額は、第二条の決議にかかわらず、資本に組み入れられなかつたものとみなす。

この条文の基本情報

端数口数の売却等とは何ですか?

定義端数口数の売却等とは、株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第4条に定められた規定で、「法人は、次条第一項の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる旨を定めた場合を除くの外、前条但書の端数が生じた場合においては、第二条の決議の日から起算して二週…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第4条(端数口数の売却等)は、日本の株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律に含まれる条文です。
  2. 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第4条の条文原文は「法人は、次条第一項の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる旨を定めた場合を除くの外、前条但書の端数が生じた場合においては、第二条の決議の日から起算して二週…」で始まります。
  3. 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の公布日は昭和29年5月17日です。
  4. 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第4条の前の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第3条です。
  6. 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第4条の次の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000110
  • 本サイト収録株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000110/4

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