株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第5条(払込を伴う資本組入)
- 第二条の決議に際しては、出資一口の金額の一部を出資者に払い込ませる旨を定めることができる。この場合においては、出資者が現に有する出資の総口数と第三条の規定により増加する出資の総口数との比率、払込金額及び払込期日をも定めなければならない。
- 2.前項の払込金額は、分割して払い込ませることができない。
この条文の基本情報
払込を伴う資本組入とは何ですか?
定義払込を伴う資本組入とは、株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第5条に定められた規定で、「第二条の決議に際しては、出資一口の金額の一部を出資者に払い込ませる旨を定めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第5条(払込を伴う資本組入)は、日本の株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律に含まれる条文です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第5条の条文原文は「第二条の決議に際しては、出資一口の金額の一部を出資者に払い込ませる旨を定めることができる。」で始まります。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の公布日は昭和29年5月17日です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第5条の前の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第4条です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第5条の次の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第6条です。
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- 正式書式
株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000110 - 本サイト収録
株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000110/5
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