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株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第6条(通知義務等)

  1. 法人は、前条第一項の規定により出資一口の金額の一部を出資者に払い込ませる旨を定めた場合においては、出資者に対し、同項の決議の内容を遅滞なく通知しなければならない。
  2. 2.前項の通知を受けた出資者が、払込期日までに払込をしないときは、払込をしない口数の出資に関する権利を与えられないものとする。

この条文の基本情報

通知義務等とは何ですか?

定義通知義務等とは、株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第6条に定められた規定で、「法人は、前条第一項の規定により出資一口の金額の一部を出資者に払い込ませる旨を定めた場合においては、出資者に対し、同項の決議の内容を遅滞なく通知しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第6条(通知義務等)は、日本の株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律に含まれる条文です。
  2. 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第6条の条文原文は「法人は、前条第一項の規定により出資一口の金額の一部を出資者に払い込ませる旨を定めた場合においては、出資者に対し、同項の決議の内容を遅滞なく通知しなければならない…」で始まります。
  3. 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の公布日は昭和29年5月17日です。
  4. 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第6条の前の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第5条です。
  6. 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第6条の次の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000110
  • 本サイト収録株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000110/6

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