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株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第10条(合名会社及び合資会社における資本組入)

合名会社又は合資会社が再評価積立金を資本に組み入れる場合においては、当該積立金を社員の出資の履行をしていない部分に充ててはならない。

この条文の基本情報

合名会社及び合資会社における資本組入とは何ですか?

定義合名会社及び合資会社における資本組入とは、株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第10条に定められた規定で、「合名会社又は合資会社が再評価積立金を資本に組み入れる場合においては、当該積立金を社員の出資の履行をしていない部分に充ててはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第10条(合名会社及び合資会社における資本組入)は、日本の株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律に含まれる条文です。
  2. 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第10条の条文原文は「合名会社又は合資会社が再評価積立金を資本に組み入れる場合においては、当該積立金を社員の出資の履行をしていない部分に充ててはならない。」で始まります。
  3. 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の公布日は昭和29年5月17日です。
  4. 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第10条の前の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第9条です。
  6. 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第10条の次の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000110
  • 本サイト収録株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000110/10

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