株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第9条(出資口数の保有限度の特例)
第四条第二項又は第七条第五項の規定により資本に組み入れられない金額が生じた場合において、出資者の出資口数が法令に定める一出資者の有することができる口数の最高限度をこえることとなるときは、そのこえる出資口数に応ずる持分は、資本の増加の効力が生じた日から六月以内に、法令又は定款の規定により出資者となることができる者に対し、譲渡しなければならない。
この条文の基本情報
出資口数の保有限度の特例とは何ですか?
定義出資口数の保有限度の特例とは、株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第9条に定められた規定で、「第四条第二項又は第七条第五項の規定により資本に組み入れられない金額が生じた場合において、出資者の出資口数が法令に定める一出資者の有することができる口数の最高限度…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第9条(出資口数の保有限度の特例)は、日本の株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律に含まれる条文です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第9条の条文原文は「第四条第二項又は第七条第五項の規定により資本に組み入れられない金額が生じた場合において、出資者の出資口数が法令に定める一出資者の有することができる口数の最高限度…」で始まります。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の公布日は昭和29年5月17日です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第9条の前の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第8条です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第9条の次の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第10条です。
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- 正式書式
株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000110 - 本サイト収録
株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000110/9
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