株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律 第8条(資本組入の効力の発生)
第五条第一項の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる場合においては、資本の増加(再評価積立金の資本への組入を含む。以下同じ。)は、他の法律に別段の定がない限り、最後に払込が行われた日の翌日において、その効力を生ずるものとする。
この条文の基本情報
資本組入の効力の発生とは何ですか?
定義資本組入の効力の発生とは、株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第8条に定められた規定で、「第五条第一項の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる場合においては、資本の増加(再評価積立金の資本への組入を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第8条(資本組入の効力の発生)は、日本の株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律に含まれる条文です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第8条の条文原文は「第五条第一項の規定により出資一口の金額の一部を払い込ませる場合においては、資本の増加(再評価積立金の資本への組入を含む。」で始まります。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の公布日は昭和29年5月17日です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第8条の前の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第7条です。
- 株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第8条の次の条は株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律第9条です。
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- 正式書式
株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000110 - 本サイト収録
株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十九年法律第百十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000110/8
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