交通事件即決裁判手続法 第10条(期日における取調)
- 期日においては、裁判長は、まず、被告人に対し、被告事件の要旨及び自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。
- 2.前項の手続が終つた後、裁判長は、被告人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。
- 3.裁判所は、必要と認めるときは、適当と認める方法により被告人又は参考人の陳述を聴き、書類及び証拠物を取り調べ、その他事実の取調をすることができる。
- 4.検察官及び弁護人は、意見を述べることができる。
この条文の基本情報
期日における取調とは何ですか?
定義期日における取調とは、交通事件即決裁判手続法第10条に定められた規定で、「期日においては、裁判長は、まず、被告人に対し、被告事件の要旨及び自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通事件即決裁判手続法第10条(期日における取調)は、日本の交通事件即決裁判手続法に含まれる条文です。
- 交通事件即決裁判手続法第10条の条文原文は「期日においては、裁判長は、まず、被告人に対し、被告事件の要旨及び自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。」で始まります。
- 交通事件即決裁判手続法の公布日は昭和29年5月18日です。
- 交通事件即決裁判手続法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 交通事件即決裁判手続法第10条の前の条は交通事件即決裁判手続法第9条です。
- 交通事件即決裁判手続法第10条の次の条は交通事件即決裁判手続法第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000113 - 本サイト収録
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000113/10
交通事件即決裁判手続法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。