交通事件即決裁判手続法 第11条(証拠)
即決裁判手続においては、被告人の憲法上の権利を侵さない限り、検察官が差し出した書類及び証拠物並びに期日において取調をしたすべての資料に基いて、裁判することができる。
この条文の基本情報
証拠とは何ですか?
定義証拠とは、交通事件即決裁判手続法第11条に定められた規定で、「即決裁判手続においては、被告人の憲法上の権利を侵さない限り、検察官が差し出した書類及び証拠物並びに期日において取調をしたすべての資料に基いて、裁判することができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通事件即決裁判手続法第11条(証拠)は、日本の交通事件即決裁判手続法に含まれる条文です。
- 交通事件即決裁判手続法第11条の条文原文は「即決裁判手続においては、被告人の憲法上の権利を侵さない限り、検察官が差し出した書類及び証拠物並びに期日において取調をしたすべての資料に基いて、裁判することができ…」で始まります。
- 交通事件即決裁判手続法の公布日は昭和29年5月18日です。
- 交通事件即決裁判手続法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 交通事件即決裁判手続法第11条の前の条は交通事件即決裁判手続法第10条です。
- 交通事件即決裁判手続法第11条の次の条は交通事件即決裁判手続法第12条です。
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- 正式書式
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000113 - 本サイト収録
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000113/11
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