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交通事件即決裁判手続法 第12条(裁判の宣告)

  1. 即決裁判の宣告をする場合には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに宣告があつた日から十四日以内に刑事訴訟法の定める通常の規定による審判(以下「正式裁判」という。)の請求ができる旨を告げなければならない。
  2. 2.即決裁判の宣告をしたときは、その内容を記録に明らかにしておかなければならない。

この条文の基本情報

裁判の宣告とは何ですか?

定義裁判の宣告とは、交通事件即決裁判手続法第12条に定められた規定で、「即決裁判の宣告をする場合には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに宣告があつた日から十四日以内に刑事訴訟法の定める通常の規定による審判…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通事件即決裁判手続法第12条(裁判の宣告)は、日本の交通事件即決裁判手続法に含まれる条文です。
  2. 交通事件即決裁判手続法第12条の条文原文は「即決裁判の宣告をする場合には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑及び附随の処分並びに宣告があつた日から十四日以内に刑事訴訟法の定める通常の規定による審判…」で始まります。
  3. 交通事件即決裁判手続法の公布日は昭和29年5月18日です。
  4. 交通事件即決裁判手続法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通事件即決裁判手続法第12条の前の条は交通事件即決裁判手続法第11条です。
  6. 交通事件即決裁判手続法第12条の次の条は交通事件即決裁判手続法第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000113
  • 本サイト収録交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000113/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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