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交通事件即決裁判手続法 第13条(正式裁判の請求)

  1. 即決裁判の宣告があつたときは、被告人又は検察官は、その宣告があつた日から十四日以内に、正式裁判の請求をすることができる。
  2. 2.正式裁判の請求は、即決裁判をした裁判所に、書面でしなければならない。
  3. 3.正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、すみやかに、その旨を検察官又は被告人に通知しなければならない。
  4. 4.刑事訴訟法第四百六十六条から第四百六十八条までの規定は、正式裁判の請求又はその取下について準用する。この場合において、同法第四百六十八条第三項中「略式命令」とあるのは、「即決裁判」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

正式裁判の請求とは何ですか?

定義正式裁判の請求とは、交通事件即決裁判手続法第13条に定められた規定で、「即決裁判の宣告があつたときは、被告人又は検察官は、その宣告があつた日から十四日以内に、正式裁判の請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通事件即決裁判手続法第13条(正式裁判の請求)は、日本の交通事件即決裁判手続法に含まれる条文です。
  2. 交通事件即決裁判手続法第13条の条文原文は「即決裁判の宣告があつたときは、被告人又は検察官は、その宣告があつた日から十四日以内に、正式裁判の請求をすることができる。」で始まります。
  3. 交通事件即決裁判手続法の公布日は昭和29年5月18日です。
  4. 交通事件即決裁判手続法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通事件即決裁判手続法第13条の前の条は交通事件即決裁判手続法第12条です。
  6. 交通事件即決裁判手続法第13条の次の条は交通事件即決裁判手続法第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000113
  • 本サイト収録交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000113/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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