交通事件即決裁判手続法 第13条(正式裁判の請求)
- 即決裁判の宣告があつたときは、被告人又は検察官は、その宣告があつた日から十四日以内に、正式裁判の請求をすることができる。
- 2.正式裁判の請求は、即決裁判をした裁判所に、書面でしなければならない。
- 3.正式裁判の請求があつたときは、裁判所は、すみやかに、その旨を検察官又は被告人に通知しなければならない。
- 4.刑事訴訟法第四百六十六条から第四百六十八条までの規定は、正式裁判の請求又はその取下について準用する。この場合において、同法第四百六十八条第三項中「略式命令」とあるのは、「即決裁判」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
正式裁判の請求とは何ですか?
定義正式裁判の請求とは、交通事件即決裁判手続法第13条に定められた規定で、「即決裁判の宣告があつたときは、被告人又は検察官は、その宣告があつた日から十四日以内に、正式裁判の請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通事件即決裁判手続法第13条(正式裁判の請求)は、日本の交通事件即決裁判手続法に含まれる条文です。
- 交通事件即決裁判手続法第13条の条文原文は「即決裁判の宣告があつたときは、被告人又は検察官は、その宣告があつた日から十四日以内に、正式裁判の請求をすることができる。」で始まります。
- 交通事件即決裁判手続法の公布日は昭和29年5月18日です。
- 交通事件即決裁判手続法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 交通事件即決裁判手続法第13条の前の条は交通事件即決裁判手続法第12条です。
- 交通事件即決裁判手続法第13条の次の条は交通事件即決裁判手続法第14条です。
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- 正式書式
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000113 - 本サイト収録
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000113/13
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