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交通事件即決裁判手続法 第14条(即決裁判の効力)

  1. 即決裁判は、正式裁判の請求による判決があつたときは、その効力を失う。
  2. 2.即決裁判が効力を失つたときは、刑事訴訟法第三百四十五条の二の規定による決定及び同法第三百四十五条の三において読み替えて準用する同法第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
  3. 3.即決裁判は、正式裁判の請求期間の経過又はその請求の取下げにより、確定判決と同一の効力を生ずる。正式裁判の請求を棄却する裁判が確定したときも、同様である。

この条文の基本情報

即決裁判の効力とは何ですか?

定義即決裁判の効力とは、交通事件即決裁判手続法第14条に定められた規定で、「即決裁判は、正式裁判の請求による判決があつたときは、その効力を失う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通事件即決裁判手続法第14条(即決裁判の効力)は、日本の交通事件即決裁判手続法に含まれる条文です。
  2. 交通事件即決裁判手続法第14条の条文原文は「即決裁判は、正式裁判の請求による判決があつたときは、その効力を失う。」で始まります。
  3. 交通事件即決裁判手続法の公布日は昭和29年5月18日です。
  4. 交通事件即決裁判手続法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通事件即決裁判手続法第14条の前の条は交通事件即決裁判手続法第13条です。
  6. 交通事件即決裁判手続法第14条の次の条は交通事件即決裁判手続法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000113
  • 本サイト収録交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000113/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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