交通事件即決裁判手続法 第15条(仮納付)
- 裁判所は、即決裁判の宣告をする場合において相当と認めるときは、付随の処分として、被告人に対し、仮に罰金又は科料に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。
- 2.前項の仮納付の裁判は、直ちに執行することができる。ただし、正式裁判の請求があつたときは、この限りでない。
- 3.刑事訴訟法第四百九十条、第四百九十二条の二、第四百九十三条及び第四百九十四条の規定は、第一項の仮納付の裁判の執行について準用する。この場合において、同法第四百九十三条中「第一審」とあるのは「即決裁判手続」と、「第二審」とあるのは「第一審又は第二審」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
仮納付とは何ですか?
定義仮納付とは、交通事件即決裁判手続法第15条に定められた規定で、「裁判所は、即決裁判の宣告をする場合において相当と認めるときは、付随の処分として、被告人に対し、仮に罰金又は科料に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通事件即決裁判手続法第15条(仮納付)は、日本の交通事件即決裁判手続法に含まれる条文です。
- 交通事件即決裁判手続法第15条の条文原文は「裁判所は、即決裁判の宣告をする場合において相当と認めるときは、付随の処分として、被告人に対し、仮に罰金又は科料に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる…」で始まります。
- 交通事件即決裁判手続法の公布日は昭和29年5月18日です。
- 交通事件即決裁判手続法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 交通事件即決裁判手続法第15条の前の条は交通事件即決裁判手続法第14条です。
- 交通事件即決裁判手続法第15条の次の条は交通事件即決裁判手続法第16条です。
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- 正式書式
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000113 - 本サイト収録
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000113/15
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