交通事件即決裁判手続法 第16条(裁判官の除斥)
裁判官は、事件について前に即決裁判をしたときは、職務の執行から除斥される。
この条文の基本情報
裁判官の除斥とは何ですか?
定義裁判官の除斥とは、交通事件即決裁判手続法第16条に定められた規定で、「裁判官は、事件について前に即決裁判をしたときは、職務の執行から除斥される。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通事件即決裁判手続法第16条(裁判官の除斥)は、日本の交通事件即決裁判手続法に含まれる条文です。
- 交通事件即決裁判手続法第16条の条文原文は「裁判官は、事件について前に即決裁判をしたときは、職務の執行から除斥される。」で始まります。
- 交通事件即決裁判手続法の公布日は昭和29年5月18日です。
- 交通事件即決裁判手続法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 交通事件即決裁判手続法第16条の前の条は交通事件即決裁判手続法第15条です。
- 交通事件即決裁判手続法第16条の次の条は交通事件即決裁判手続法第17条です。
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- 正式書式
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000113 - 本サイト収録
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000113/16
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