交通事件即決裁判手続法 第2条(定義)
この法律において「交通に関する刑事事件」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章の罪にあたる事件をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、交通事件即決裁判手続法第2条に定められた規定で、「この法律において「交通に関する刑事事件」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章の罪にあたる事件をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通事件即決裁判手続法第2条(定義)は、日本の交通事件即決裁判手続法に含まれる条文です。
- 交通事件即決裁判手続法第2条の条文原文は「この法律において「交通に関する刑事事件」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章の罪にあたる事件をいう。」で始まります。
- 交通事件即決裁判手続法の公布日は昭和29年5月18日です。
- 交通事件即決裁判手続法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 交通事件即決裁判手続法第2条の前の条は交通事件即決裁判手続法第1条です。
- 交通事件即決裁判手続法第2条の次の条は交通事件即決裁判手続法第3条です。
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- 正式書式
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000113 - 本サイト収録
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000113/2
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