交通事件即決裁判手続法 第3条(即決裁判)
- 簡易裁判所は、交通に関する刑事事件について、検察官の請求により、公判前、即決裁判で、五十万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
- 2.即決裁判は、即決裁判手続によることについて、被告人に異議があるときは、することができない。
この条文の基本情報
即決裁判とは何ですか?
定義即決裁判とは、交通事件即決裁判手続法第3条に定められた規定で、「簡易裁判所は、交通に関する刑事事件について、検察官の請求により、公判前、即決裁判で、五十万円以下の罰金又は科料を科することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通事件即決裁判手続法第3条(即決裁判)は、日本の交通事件即決裁判手続法に含まれる条文です。
- 交通事件即決裁判手続法第3条の条文原文は「簡易裁判所は、交通に関する刑事事件について、検察官の請求により、公判前、即決裁判で、五十万円以下の罰金又は科料を科することができる。」で始まります。
- 交通事件即決裁判手続法の公布日は昭和29年5月18日です。
- 交通事件即決裁判手続法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 交通事件即決裁判手続法第3条の前の条は交通事件即決裁判手続法第2条です。
- 交通事件即決裁判手続法第3条の次の条は交通事件即決裁判手続法第4条です。
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- 正式書式
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000113 - 本サイト収録
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000113/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。