交通事件即決裁判手続法 第4条(即決裁判の請求)
- 即決裁判の請求は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)による公訴の提起と同時に、書面でしなければならない。
- 2.検察官は、即決裁判の請求に際し、被疑者に対し、あらかじめ、即決裁判手続を理解させるために必要な事項を説明し、刑事訴訟法の定める手続に従い裁判を受けることができる旨を告げた上、即決裁判手続によることについて異議がないかどうかを確かめなければならない。
この条文の基本情報
即決裁判の請求とは何ですか?
定義即決裁判の請求とは、交通事件即決裁判手続法第4条に定められた規定で、「即決裁判の請求は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)による公訴の提起と同時に、書面でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通事件即決裁判手続法第4条(即決裁判の請求)は、日本の交通事件即決裁判手続法に含まれる条文です。
- 交通事件即決裁判手続法第4条の条文原文は「即決裁判の請求は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)による公訴の提起と同時に、書面でしなければならない。」で始まります。
- 交通事件即決裁判手続法の公布日は昭和29年5月18日です。
- 交通事件即決裁判手続法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 交通事件即決裁判手続法第4条の前の条は交通事件即決裁判手続法第3条です。
- 交通事件即決裁判手続法第4条の次の条は交通事件即決裁判手続法第5条です。
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- 正式書式
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000113 - 本サイト収録
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000113/4
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