交通事件即決裁判手続法 第5条(書類等の差出)
検察官は、即決裁判の請求と同時に、即決裁判をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。
この条文の基本情報
書類等の差出とは何ですか?
定義書類等の差出とは、交通事件即決裁判手続法第5条に定められた規定で、「検察官は、即決裁判の請求と同時に、即決裁判をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通事件即決裁判手続法第5条(書類等の差出)は、日本の交通事件即決裁判手続法に含まれる条文です。
- 交通事件即決裁判手続法第5条の条文原文は「検察官は、即決裁判の請求と同時に、即決裁判をするために必要があると思料する書類及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。」で始まります。
- 交通事件即決裁判手続法の公布日は昭和29年5月18日です。
- 交通事件即決裁判手続法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 交通事件即決裁判手続法第5条の前の条は交通事件即決裁判手続法第4条です。
- 交通事件即決裁判手続法第5条の次の条は交通事件即決裁判手続法第6条です。
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- 正式書式
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000113 - 本サイト収録
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000113/5
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