交通事件即決裁判手続法 第6条(通常の審判)
- 裁判所は、即決裁判の請求があつた場合において、その事件が即決裁判をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、刑事訴訟法の定める通常の規定に従い、審判しなければならない。
- 2.裁判所は、前項の規定により通常の規定に従い審判するときは、直ちに、検察官にその旨を通知しなければならない。
- 3.第一項の場合には、刑事訴訟法第二百七十一条及び第二百七十二条の規定の適用があるものとする。但し、同法第二百七十一条第二項に定める期間は、前項の通知のあつた日から二箇月とする。
この条文の基本情報
通常の審判とは何ですか?
定義通常の審判とは、交通事件即決裁判手続法第6条に定められた規定で、「裁判所は、即決裁判の請求があつた場合において、その事件が即決裁判をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、刑事訴…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通事件即決裁判手続法第6条(通常の審判)は、日本の交通事件即決裁判手続法に含まれる条文です。
- 交通事件即決裁判手続法第6条の条文原文は「裁判所は、即決裁判の請求があつた場合において、その事件が即決裁判をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、刑事訴…」で始まります。
- 交通事件即決裁判手続法の公布日は昭和29年5月18日です。
- 交通事件即決裁判手続法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 交通事件即決裁判手続法第6条の前の条は交通事件即決裁判手続法第5条です。
- 交通事件即決裁判手続法第6条の次の条は交通事件即決裁判手続法第7条です。
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- 正式書式
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000113 - 本サイト収録
交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000113/6
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