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交通事件即決裁判手続法 第7条(審判)

即決裁判の請求があつたときは、裁判所は、前条第一項の場合を除き、即日期日を開いて審判するものとする。

この条文の基本情報

審判とは何ですか?

定義審判とは、交通事件即決裁判手続法第7条に定められた規定で、「即決裁判の請求があつたときは、裁判所は、前条第一項の場合を除き、即日期日を開いて審判するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 交通事件即決裁判手続法第7条(審判)は、日本の交通事件即決裁判手続法に含まれる条文です。
  2. 交通事件即決裁判手続法第7条の条文原文は「即決裁判の請求があつたときは、裁判所は、前条第一項の場合を除き、即日期日を開いて審判するものとする。」で始まります。
  3. 交通事件即決裁判手続法の公布日は昭和29年5月18日です。
  4. 交通事件即決裁判手続法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 交通事件即決裁判手続法第7条の前の条は交通事件即決裁判手続法第6条です。
  6. 交通事件即決裁判手続法第7条の次の条は交通事件即決裁判手続法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000113
  • 本サイト収録交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000113/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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