土地区画整理法 第138条の3
第百十七条の十六第二項の規定による検定事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法第138条の3は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法第138条の3の条文原文は「第百十七条の十六第二項の規定による検定事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に…」で始まります。
- 土地区画整理法第138条の3は第七章 罰則に置かれています。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法第138条の3の前の条は土地区画整理法第138条の2です。
- 土地区画整理法第138条の3の次の条は土地区画整理法第139条です。
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- 正式書式
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第138条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119 - 本サイト収録
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第138条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/138_3