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土地区画整理法 第138条の2

第百十七条の九第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地区画整理法第138条の2は、日本の土地区画整理法に含まれる条文です。
  2. 土地区画整理法第138条の2の条文原文は「第百十七条の九第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 土地区画整理法第138条の2は第七章 罰則に置かれています。
  4. 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
  5. 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地区画整理法第138条の2の前の条は土地区画整理法第138条です。
  7. 土地区画整理法第138条の2の次の条は土地区画整理法第138条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第138条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000119
  • 本サイト収録土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第138条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000119/138_2

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