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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

土地区画整理法 第五節 減価補償金

第109条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 土地区画整理法第五節 減価補償金は、第109条の全 1 条で構成されています。
  2. 土地区画整理法第五節 減価補償金が属する土地区画整理法の法令番号は昭和二十九年法律第百十九号です。
  3. 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
  4. 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(減価補償金)

第109条

別タブ ↗

第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者は、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、その公告があつた日における従前の宅地の所有者及びその宅地について地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、減価補償金として交付しなければならない。

2施行者は、前項の規定による減価補償金を交付しようとする場合においては、各権利者別の交付額について、土地区画整理審議会の意見を聴かなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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