土地区画整理法 第二章 施行者
- 土地区画整理法第二章 施行者は、第4条〜第71条の6の全 102 条で構成されています。
- 土地区画整理法第二章 施行者が属する土地区画整理法の法令番号は昭和二十九年法律第百十九号です。
- 土地区画整理法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、1 ページに収まりません。うち 102 条は上の各下位層のページに掲載しています。この編章節に直接属する条文は以下に並びます。
第一節 個人施行者
第二節 土地区画整理組合
第三節 区画整理会社
第四節 都道府県及び市町村
第五節 国土交通大臣
第六節 独立行政法人都市再生機構等
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)