土地区画整理法施行法 第6条(従前の処分、手続等の効力)
第二条、第三条第七項、第四条第三項又は前条第一項の規定により土地区画整理事業となつた土地区画整理について、それぞれ土地区画整理事業となる前に、第十条の規定による改正前の都市計画法若しくは旧特別都市計画法の規定(これらの規定において準用する旧耕地整理法の規定を含む。)又はこれらの規定に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の適用については、同法中これらの規定に相当する規定がある場合においては、同法の規定によつてしたものとみなす。
この条文の基本情報
従前の処分、手続等の効力とは何ですか?
定義従前の処分、手続等の効力とは、土地区画整理法施行法第6条に定められた規定で、「第二条、第三条第七項、第四条第三項又は前条第一項の規定により土地区画整理事業となつた土地区画整理について、それぞれ土地区画整理事業となる前に、第十条の規定による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法施行法第6条(従前の処分、手続等の効力)は、日本の土地区画整理法施行法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法施行法第6条の条文原文は「第二条、第三条第七項、第四条第三項又は前条第一項の規定により土地区画整理事業となつた土地区画整理について、それぞれ土地区画整理事業となる前に、第十条の規定による…」で始まります。
- 土地区画整理法施行法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法施行法第6条の前の条は土地区画整理法施行法第5条です。
- 土地区画整理法施行法第6条の次の条は土地区画整理法施行法第7条です。
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- 正式書式
土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000120 - 本サイト収録
土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000120/6
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