土地区画整理法施行法 第7条(第三条第一項又は第四条第一項に規定する土地区画整理に関する新法の適用)
第三条第一項又は第四条第一項に規定する土地区画整理は、新法第百二十八条の適用については、同法の規定により現に施行されている土地区画整理事業とみなす。
この条文の基本情報
第三条第一項又は第四条第一項に規定する土地区画整理に関する新法の適用とは何ですか?
定義第三条第一項又は第四条第一項に規定する土地区画整理に関する新法の適用とは、土地区画整理法施行法第7条に定められた規定で、「第三条第一項又は第四条第一項に規定する土地区画整理は、新法第百二十八条の適用については、同法の規定により現に施行されている土地区画整理事業とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法施行法第7条(第三条第一項又は第四条第一項に規定する土地区画整理に関する新法の適用)は、日本の土地区画整理法施行法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法施行法第7条の条文原文は「第三条第一項又は第四条第一項に規定する土地区画整理は、新法第百二十八条の適用については、同法の規定により現に施行されている土地区画整理事業とみなす。」で始まります。
- 土地区画整理法施行法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法施行法第7条の前の条は土地区画整理法施行法第6条です。
- 土地区画整理法施行法第7条の次の条は土地区画整理法施行法第8条です。
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- 正式書式
土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000120 - 本サイト収録
土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000120/7
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