土地区画整理法施行法 第8条(新法の施行前の行為等に対する罰則の適用等)
新法の施行前(第三条第一項に規定する旧組合、土地区画整理組合連合会又は土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する旧組合等に関する規定の失効前とし、第四条第一項に規定する土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する公共団体施行に関する規定の失効前とする。以下本条において同じ。)にした行為に対する罰則の適用については、新法の施行後(第三条第一項に規定する旧組合、土地区画整理組合連合会又は土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する旧組合等に関する規定の失効後とし、第四条第一項に規定する土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する公共団体施行に関する規定の失効後とする。)においても、なお従前の例による。新法の施行前にした行為に対する異議の申立、訴願、訴訟又は第十条の規定による改正前の都市計画法第十二条第二項において準用する旧耕地整理法第八十七条の規定による補償金額決定の請求についても、同様とする。
この条文の基本情報
新法の施行前の行為等に対する罰則の適用等とは何ですか?
定義新法の施行前の行為等に対する罰則の適用等とは、土地区画整理法施行法第8条に定められた規定で、「新法の施行前(第三条第一項に規定する旧組合、土地区画整理組合連合会又は土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する旧組合等に関する規定の失効前とし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地区画整理法施行法第8条(新法の施行前の行為等に対する罰則の適用等)は、日本の土地区画整理法施行法に含まれる条文です。
- 土地区画整理法施行法第8条の条文原文は「新法の施行前(第三条第一項に規定する旧組合、土地区画整理組合連合会又は土地区画整理については、同条同項の規定により効力を有する旧組合等に関する規定の失効前とし、…」で始まります。
- 土地区画整理法施行法の公布日は昭和29年5月20日です。
- 土地区画整理法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地区画整理法施行法第8条の前の条は土地区画整理法施行法第7条です。
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- 正式書式
土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000120 - 本サイト収録
土地区画整理法施行法(昭和二十九年法律第百二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000120/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。