へき地教育振興法 第4条(都道府県の任務)
- 都道府県は、へき地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、次に掲げる事務を行う。
- 一へき地における教育の特殊事情に適した学習指導、教材、教具等について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備すること。
- 二へき地学校に勤務する教員の養成施設を設けること。
- 三前条に規定する市町村の事務の遂行について、市町村に対し、適切な指導、助言又は援助を行うこと。
- 四その設置するへき地学校に関し、前条各号に掲げる事務を行うこと。
- 2.へき
- 3.へき
この条文の基本情報
都道府県の任務とは何ですか?
定義都道府県の任務とは、へき地教育振興法第4条に定められた規定で、「都道府県は、へき地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、次に掲げる事務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- へき地教育振興法第4条(都道府県の任務)は、日本のへき地教育振興法に含まれる条文です。
- へき地教育振興法第4条の条文原文は「都道府県は、へき地における教育の振興を図るため、当該地方の必要に応じ、次に掲げる事務を行う。」で始まります。
- へき地教育振興法の公布日は昭和29年6月1日です。
- へき地教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- へき地教育振興法第4条の前の条はへき地教育振興法第3条です。
- へき地教育振興法第4条の次の条はへき地教育振興法第5条です。
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- 正式書式
へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000143 - 本サイト収録
へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000143/4
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