へき地教育振興法 第5条(文部科学大臣の任務)
文部科学大臣は、へき地における教育について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備し、並びに前二条に規定する地方公共団体の任務の遂行について、地方公共団体に対し、適切な指導、助言を行い、又は必要なあつせんをしなければならない。
この条文の基本情報
文部科学大臣の任務とは何ですか?
定義文部科学大臣の任務とは、へき地教育振興法第5条に定められた規定で、「文部科学大臣は、へき地における教育について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備し、並びに前二条に規定する地方公共団体の任務の遂行について、地方公共団体に対し、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- へき地教育振興法第5条(文部科学大臣の任務)は、日本のへき地教育振興法に含まれる条文です。
- へき地教育振興法第5条の条文原文は「文部科学大臣は、へき地における教育について必要な調査、研究を行い、及び資料を整備し、並びに前二条に規定する地方公共団体の任務の遂行について、地方公共団体に対し、…」で始まります。
- へき地教育振興法の公布日は昭和29年6月1日です。
- へき地教育振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- へき地教育振興法第5条の前の条はへき地教育振興法第4条です。
- へき地教育振興法第5条の次の条はへき地教育振興法第5条の2です。
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- 正式書式
へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000143 - 本サイト収録
へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000143/5
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