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特別支援学校への就学奨励に関する法律 第3条(経費の支給)

  1. 前条第一項又は第四項の規定により国又は都道府県が支弁する経費は、当該児童又は生徒の就学する学校の校長に対して交付するものとする。
  2. 2.前項の規定により経費の交付を受けた校長は、これを、政令の定めるところにより、金銭をもつて当該児童若しくは生徒又はその保護者等に対して支給しなければならない。ただし、政令で定める特別の事情があるときは、現物をもつて支給することができる。

この条文の基本情報

経費の支給とは何ですか?

定義経費の支給とは、特別支援学校への就学奨励に関する法律第3条に定められた規定で、「前条第一項又は第四項の規定により国又は都道府県が支弁する経費は、当該児童又は生徒の就学する学校の校長に対して交付するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特別支援学校への就学奨励に関する法律第3条(経費の支給)は、日本の特別支援学校への就学奨励に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特別支援学校への就学奨励に関する法律第3条の条文原文は「前条第一項又は第四項の規定により国又は都道府県が支弁する経費は、当該児童又は生徒の就学する学校の校長に対して交付するものとする。」で始まります。
  3. 特別支援学校への就学奨励に関する法律の公布日は昭和29年6月1日です。
  4. 特別支援学校への就学奨励に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 特別支援学校への就学奨励に関する法律第3条の前の条は特別支援学校への就学奨励に関する法律第2条です。
  6. 特別支援学校への就学奨励に関する法律第3条の次の条は特別支援学校への就学奨励に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000144
  • 本サイト収録特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000144/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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