特別支援学校への就学奨励に関する法律 第4条(国の負担)
国は、第二条第一項の規定により都道府県が支弁する経費の二分の一を負担する。
この条文の基本情報
国の負担とは何ですか?
定義国の負担とは、特別支援学校への就学奨励に関する法律第4条に定められた規定で、「国は、第二条第一項の規定により都道府県が支弁する経費の二分の一を負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律第4条(国の負担)は、日本の特別支援学校への就学奨励に関する法律に含まれる条文です。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律第4条の条文原文は「国は、第二条第一項の規定により都道府県が支弁する経費の二分の一を負担する。」で始まります。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律の公布日は昭和29年6月1日です。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律第4条の前の条は特別支援学校への就学奨励に関する法律第3条です。
- 特別支援学校への就学奨励に関する法律第4条の次の条は特別支援学校への就学奨励に関する法律第5条です。
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- 正式書式
特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000144 - 本サイト収録
特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000144/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。